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併用住宅における不動産取得税

半年前に400m2の土地を4万円/m2で購入し、今回その上に住居兼店舗を新築しました。店舗部分が300m2・住宅部分が190m2ほどです。 1) この場合、住居部分が240m2以下ということで特例適用住宅として1200万円の控除が受けられますでしょうか? 2) 土地に対しては、住宅用地を取得したときの税額の減額が受けられますでしょうか? 3) 受けられる場合はその額は(1m2の土地価格の1/2)×200m2×3% =(4÷2)×200×0.03 =12万円 となるのでしょうか? 4) 車庫が1台分あり、自家用兼用の営業車をおきます。使用頻度は自家用7:営業3くらい。この車庫は住居用・店舗用のどちらになるのでしょうか? 5) 上記の車庫が住居用となった場合、今後車にかかる経費は前述の比率の関係から、その3割までしか認められなくなるのでしょうか?  お恥ずかしい事ながら、税に対する知識が全くございません。何卒宜しくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.1

一番手っ取り早いのは都道府県税事務所に聞くことですが、簡単に説明しましょう。 >半年前に400m2の土地を4万円/m2で購入し、今回その上に住居兼店舗を新築しました。店舗部分が300m2・住宅部分が190m2ほどです。 この意味は店舗の延べ床面積が300,住宅が190ということですね。 >1) この場合、住居部分が240m2以下ということで特例適用住宅として1200万円の控除が受けられますでしょうか? はい。住宅部分については1200万の特例が受けられます。 >2) 土地に対しては、住宅用地を取得したときの税額の減額が受けられますでしょうか? はい、受けられます。 >3) 受けられる場合はその額は(1m2の土地価格の1/2)×200m2×3% >=(4÷2)×200×0.03 >=12万円 となるのでしょうか? 4万/m2というのは取得価格ですよね?そうではなく、固定資産税評価額を使います。 軽減の計算だけでなく課税金額のほうも同様です。 >4) 車庫が1台分あり、自家用兼用の営業車をおきます。使用頻度は自家用7:営業3くらい。この車庫は住居用・店舗用のどちらになるのでしょうか? 細かな配分については平面図などをお持ちになり県税事務所にお聞き下さい。都道府県ごとに判断基準が同一ではないのでなんともいえません。 >5) 上記の車庫が住居用となった場合、今後車にかかる経費は前述の比率の関係から、その3割までしか認められなくなるのでしょうか? こちらは国税の話と思いますけど、判断は税務署などが行います。連動してはいません。 ただつじつまの合わない話をしていると後でおかしなことになる可能性はありますが。

noname#88566
質問者

お礼

早々と、且つ明快なお答えを有難うございます。大変参考になりました!!! 事業を始めるに当たって次々と税金やら利息やらを支払うことになり、結構戸惑っています。今後も機会がありましたら、またよろしくお願いします。

noname#88566
質問者

補足

店舗の延べ床面積が300,住宅が190です。4万/m2というのは取得価格です。固定資産税評価額は2.3万円/m2程だったように思います。

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