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5月からの会社法
他の質問で5月から会社法というのが変わる事を教えていただいたのですが質問の内容が違うためこちらで質問させていただきます。 破産者でも取締役になれるということですが、例えば、今から債務整理しようと考えている人が債務整理したとして債務整理中でも取締役になれるのでしょうか? それとも過去に破産した人だけですか? お詳しい方宜しくお願いします。 検索したのですが難しくて言葉の意味がわからなかったりします^^; すいません。。どなたか教えてください。
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>例えば、今から債務整理しようと考えている人が債務整理したとして債務整理中でも取締役になれるのでしょうか? 破産者とは、裁判所から破産手続開始決定を受けた者のことをいいます。ご質問者の債務整理という言葉が、破産手続以外(任意整理など)のことを意味しているのでしたら、現行商法でも取締役になります。 >それとも過去に破産した人だけですか? 破産手続開始決定を受けても、免責決定の確定などにより復権すれば、現行法でも取締役になれます。 会社法では、免責決定の確定などにより復権を得ていなくても、取締役の欠格事由には該当しなくなったということです。
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- buttonhole
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回答No.2
>債務整理中でもなれるということでしょうか? 結論を言えばその通りです。 なお、債務整理には、破産手続や民事再生手続のように法的な手続による場合と、任意整理といって債権者と交渉して、和解を成立させて債務を整理する方法がありますので、債務整理=破産手続とは限りません。 会社法が施行になれば、債務整理の一つである破産手続を受けている者(破産者)も取締役になれるようになったということです。
質問者
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました^^ 勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 頭が弱い私には言葉が難しく^^; 債務整理中でもなれる ということでしょうか? ありがとうございました^^