※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外来の処方料の算定について)
外来の処方料の算定について
このQ&Aのポイント
外来の処方料の算定方法や条件について質問しています。
内服薬のみが処方料として算定されるのか、それ以外の薬剤も算定されるのか疑問を持っています。
問題集で外用薬を算定しないと回答したが、解答が処方料42点となっていて疑問を持っています。
診療報酬請求の勉強をしています。
理解できない点がありますのでお分かりになる方ご指導下さい。
宜しくお願い致します。
テキストに外来の処方料は「内服薬6種類以下・・・42点」「内服薬7種類以上・・・29点」と記載があります。
『内服薬』と書かれているということは、処方料は内服薬のみ算定できるという解釈で良いのですよね?
頓服薬や外用薬は算定できませんよね?
というように理解したのですが・・・
問題集に外用薬を算定する問題があり、算定できないと回答しました。
それで解答を見ると、処方料42点となっていました。
これはどういうことでしょうか?
処方料は内服薬のみしか算定できないのではないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 解決致しました。