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(2)「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所

(2)「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所があるので教えて下さい。 第14回 過去問・実技(処方箋問題) ・国保・単独・六外の患者 Rp 2)セフゾン細粒小児用10% 1.5g (1g=145.70円)      ポンタールシロップ     6ml  (1ml=6.40円)      分3 毎食後 5日分 <明細書の解答> 加算料・45点となっていました。 問題が空欄部分の点数を埋めるタイプのもので、 解答もマークシート上の点数のみで、詳しい解答・解説がないのでよく分からないのですが、 どうやら、(計)45点としているようです。 ドライシロップではなく、内服用固形剤(散剤)と内服用液剤の混合なので、計量混合加算ではなく自家製剤加算の対象になると思うのですが誤りでしょうか? 他にこの処方では、同一服用時ですが、内服用固形剤(散剤)と内服用液剤の処方なので別剤として調剤料を算定できるのでは…と悩んでしまいました。 調剤事務の経験がなく、独学で勉強中のため初歩的な質問で申し訳ありません。 何方か解説をお願いいたします。

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  • hiiimtmt
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回答No.1

初めまして。 ご質問の問題ですと、 Rp 2)セフゾン細粒小児用10% 1.5g (1g=145.70円)      ポンタールシロップ     6ml  (1ml=6.40円)      分3 毎食後 5日分 は自家製剤加算で間違いありません。 ただし、液剤に細粒剤を混ぜる形となりますので製剤の結果出来た薬剤は液剤になります。 よって、自家製剤加算の液剤→(自)45となります。 >他にこの処方では、同一服用時ですが、内服用固形剤(散剤)と内服用液剤の処方なので別剤として調剤料を算 定できるのでは… こちらもおっしゃる通り、通常の調剤ですと別剤として算定し、あまり混ぜたりはしない様です。(時間がたつと細粒が沈殿する為) 混合の指示がない場合は別剤として算定しても間違いではないのではないでしょうか。 この問題の場合は穴埋めですので自動的に混合、一剤としているようですが。 それと私も同じ資格を勉強中なのですが、 この検定協会から出ているテキストや処方せん問題集には訂正箇所が結構あります。 参考URLから正誤表が見れますので確認しておいた方がいいですよ。 結構ひどい間違いもあるので・・・^^; 私の場合薬剤師の義母がいて色々と教えてくれるのですが独学で勉強なんてすごいですね。 一緒に頑張りましょう^^

参考URL:
http://www.isiyaku.org/chouzaikyouzai.html
gurusan-1
質問者

お礼

hiiimtmtさま 丁寧な解説有難うございます。 自家製剤加算の液剤→(自)45を算定しているのですね、大変参考になりました。 私は8月から調剤事務の勉強を始め、9月後半の調剤事務管理士の試験を受け合格しました。 その勢いで、難しいとされている「調剤報酬請求事務専門士検定試験」にも挑戦しようと過去問や問題集・テキストを取り寄せてみたのですが、結構難しくてとても12月の試験には間に合いそうもないので、今回は受験を見送ることにしました。 一応、来年7月に1級を挑戦する予定です。 hiiimtmtも試験勉強に挑戦中とのことで同じ仲間が出来た感じでとても心強いです。 まだまだ分からないことばかりでまたこちらに質問させて頂くこともあると思いますので、その際は宜しくお願いいたします!

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