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「少女」は17~20歳、では、その上・下の呼称は?
「少女」を小学館の国語大辞典でしらべてみたところ、「大宝令で、一七歳以上二〇歳以下の女子。のち二一歳以下」とありました。 では、16歳以下は、何と規定されていたのでしょうか。 同様に、21(or22)歳以上の呼称は? 私のようなシロウトには難しい質問ですので、ご存知の方、ご教授下さい。
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戦前の本を読むと、「成丁」という言葉が出てきます。「成年に達した男子」という意味ですが、兵役に取られる年代という語感を帯びて使われているようでした。それらの言葉を頼りに検索してみると、次のサイトに行き当たりました。以下、丸写しですけれども。 日本史なんて怖くない http://www.melma.com/backnumber_10441_2435620/ 律令では年齢区分も決められ、3歳以下を緑児{りょくじ}・緑女{りょくじょ}、4~16歳を小子{しょうし}・小女{しょうじょ}、17~20歳を少丁{しょうてい}(中男{ちゅうなん})・次女(少女)、21~60歳を正丁{せいてい}・正女{せいじょ}(丁女{ていじょ})、61~65歳を老丁{ろうてい}(次丁{じてい})・老女、66歳以上を耆老{きろう}・耆女{きじょ}となっていた。 (引用終り) また、細かい変動もあったようです。 奈良時代の子供-呼び名 http://www.nwjc.ac.jp/~yamashiro/yamashiro/txt/doutoku/4.HTM 七二一年の「養老令」になると「凡そ男女は、三歳以下を黄とせよ」と定め、「緑児・緑女」から「黄児・黄女」へと変えられている。 (引用終り)
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- ioaaaoa
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広辞苑によると 「小女」→律令制で4歳以上16歳以下の女子の称。 「少女」→大宝令で17歳以上20歳以下の女子の称。 って書いてありますね。 大宝律令なんて大昔の8世紀頃のでしょ?。現代とその時代を混同してしまうと、「時代錯誤」になっちゃいますし、現代に置き換えると「大宝律」は刑法、「大宝令」は民法だそうですが、現在は、法的に男も女も少年ですかね。少年犯罪とは言いますが、少女犯罪は聞いたことないですから。21(or22)歳以上の女?。下のURLって参考になりませんか?。
お礼
ありがとうございます。「小女」という語があるのですね。 そこで国語大辞典にあたってみたところ、「大宝令で、四歳以上、一六歳以下の女子の称。」とありました。 一つ、解決です。 現代人が「少女」というときは、この「小女」の年齢を指している気がしますね。
お礼
21歳以上は、「正女」なんですね。なるほど、タメになりました。 ありがとうございます。 また18~21歳を「少女」ではなく「中女」と呼ぶ時代もあったんですね。 すると、小→中→正ですね。 3歳以下を「緑」から「黄」と(唐風に)呼び変えたというのも、面白い話です。唐風にしすぎて、日本語には浸透しなかったのだろうという気がします。