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監査役の欠格事由について
監査役は、株式会社もしくは子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人・・・をかねることができないとありますが、その他の使用人も兼ねることができないとすると、一従業員であってもいけないということなのでしょうか。「その他の使用人」の意味を教えてください。
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回答No.2
監査役は、株式会社もしくは子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人・・・をかねることができないとありますが、その他の使用人も兼ねることができないとすると、一従業員であってもいけないということなのでしょうか。「その他の使用人」の意味を教えてください。
お礼
ありがとうございました。ちなみに335条2項に当該子会社の会計参与を兼ねることができないと書いてありますが、監査役になる会社自体の会計参与にはなれるのですか?