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損害賠償したが払ってもらえない
以前、交通事故の損害賠償訴訟で和解し、被告が私に分割で毎月1万円づつ支払うことになりました。 その後、約束どおりに数ヶ月は支払いはつづいておりましたが、、最後の1回のみ支払いが滞りました。 和解条項には 「被告が前項の金員の支払を2回以上怠り,その額が2万円に達したときは,当然に期限の利益を失う。」 との文言が入っていたのですが、これは最後の一回だけが滞っても期限の利益は失はないという意味にもとれますが、この場合、被告が最後の一回を払わずに逃げてしまってもこちらは何もできないのでしょうか? それとも支払い期日が過ぎたら強制執行の対象になるのでしょうか? 最後の一回も支払ってもらいたいので何か手を打ちたいのですが、良い案があればご助言よろしくお願いいたします。
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>「被告が前項の金員の支払を2回以上怠り,その額が2万円に達したときは,当然に期限の利益を失う。」 これは「『分割払いにして貰えた』という利益を失う」って事で、つまり「2回以上合計2万円滞納したら分割にするのやめます。その場で残金を一括で返済しなさい」って事です。 で「残り1回」になったなら「最後の1回を払う」は「残金を一括返済する」のと同義なので「2回以上の滞納」と言う条件になっている訳。 残り1回になった瞬間に「最後の1回は残金の一括払いと同じ」な訳で、それは「自動的に期限の利益が消滅している」と言う事です。 つまり「滞納したら一括で払え」って言うだけの話で、相手の債務残高、貴方の債権残高は「1万円のまま」で、変化したり消滅したりはしていません。 なので、質問者さんは、1万円と、民法で決められた範囲の延滞利息を請求できます。 そういう訳で、請求するなり、督促するなり、法的な督促をした上で差し押さえの仮処分申請をするなりして、質問者さんが取り立てを行って下さい。
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- minpo85
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最後の一回の弁済期がきているのであれば、もちろん支払ってもらえますし、強制執行の手続きをとることもできます。 そもそも期限の利益を失う旨の約定は、条件が発生することで、弁済期の到来していない債権についても請求できるようになるというものであり、すでに弁済期が到来しているのであれば、約定に関係なく請求することは可能です。
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minpo85さん早速の回答ありがとうございました。 私がちゃんと理解できていなかったんですね。 安心しました。これでしっかり相手に請求したいと思います。
お礼
chie65535さん早速の解りやすい回答ありがとうございました。 私がちゃんと理解できていなかったんですね。 遅延損害金も含めてしっかり相手に請求したいと思います。