ベストアンサー 訴訟物について 2006/04/08 15:09 建物収去土地明渡請求訴訟の訴訟物が1つか2つかという話があるかと思いますが,1つだと考える理由と言いますがメリットはなんなのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー utama ベストアンサー率59% (977/1638) 2006/04/08 15:38 回答No.1 訴訟物の数といっても、理論的な問題で、どちらの説をとったからと言って現実的な違いは無いと思います。 訴訟物を2個と考えると、 建物収去は「所有権に基づく妨害排除請求権」 土地明渡は「所有権に基づく返還請求権」 となります。 しかし、現実には、建物が収去されば、土地明渡しが完了するのであって、それとは別に「返還請求権」の行使が必要とされる理由がよくわかりません。 したがって、土地の場合 「所有権に基づく返還請求権」 =占有によって権利者の権利の行使が妨げられている場合の回復手段 「所有権に基づく妨害排除請求権」 =占有以外の方法(不実の登記や、騒音・日照妨害など)によって権利者の権利の行使が妨げられている場合の回復手段 と区別するのが合理的であるというのが1個説の前提です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民訴 「訴訟物の範囲≠既判力の範囲」でない場合 僕は、今まで「訴訟物の範囲=既判力の範囲」と教わってきました。これはこれで問題ない理解として覚えてきたのです。 しかし、建物収去土地明渡請求権を訴訟物とする場合、既判力は土地明渡請求権であるということなので、必ずしも、「訴訟物の範囲=既判力の範囲」とはいえないこともわかりました。 そこで、気になるのは、建物収去義務以外に、「訴訟物の範囲≠既判力の範囲」となる場合があるかという疑問です。 もしあるのなら、そういう場面を挙げていただけませんか。できれば理由も付けてくれると助かります。 訴訟物の価額は何から求めるの? 建物収去土地明渡請求事件として、訴状を作成しているところですが、 訴訟物の価額は、収去してもらう建物の評価証明から求めると良いのでしょうか? それとも、明渡してもらう土地の評価証明から求めるのでしょうか? どう求めるのか分からず困っています。お知りの方教えて下さいお願いします。 建物明渡訴訟請求について 建物明渡請求訴訟において、訴状に記載する「訴訟物の価額」ですが、これは建物の評価額だけで良いのでしょうか。土地も合わせての金額になりますか? また、建物図面が見当たらない場合、部屋の面積はおおよそでもよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 訴訟承継 甲が乙に、不動産土地明渡請求訴訟をしていたその係属中に、乙が丙に目的の建物を譲渡したので、訴訟承継したとします。この場合、丙は乙の訴訟上の地位をすべて引き継ぐことになるのが判例です。しかし、甲乙が馴合い訴訟をしていたとか、乙が全然やるきなくて、原告の主張を自白していた場合、引継効果を認めるのは丙に酷です。そこで、解決策として妥当な学説などはありませんか。 土地所有権に基づく返還請求権と賃貸借終了に基づく返還請求権の訴訟物の違い 相手方に土地の返還を求める場合、 自己の土地所有権に基づいて請求する場合の訴訟物は 所有権に基づく返還排除請求権としての土地明渡請求権 であるのに対し、 賃貸借契約終了に基づいて請求する場合の訴訟物は 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権 ですよね? なぜ後者のときだけ「目的物」の文言が入るのでしょうか。 占有移転禁止の仮処分と明渡訴訟 建物or土地 仮設建物を建物賃貸しています。明渡請求する対象が建物か土地か、申立書、訴状をどのように記載すればよいか教えてください。 この仮設建物は以前の土地借主(工務店経営、故人)が自身で建てたものです。同借主没後、同借主の子に引き続き土地を賃貸していましたが賃貸を終了することになりました。仮設なため登記する要件を満たしておらず登記していないと説明を受け、建物は無償で譲り受けて、土地賃貸は終了しました。譲り受けたとする書面はありません。 現在、別の方に事業用建物として定期賃貸借していますが、賃料未払いのため、占有移転禁止の仮処分、明渡請求訴訟を考えています。 この場合、 建物登記簿謄本や固定資産評価証明書が無いので土地明渡請求事件とし、只、事業用建物定期賃貸借契約書を訴状に添付するため、訴状には仮設建物を賃貸している旨や登記する要件を満たしておらず登記していない旨を記載すべきなのか教えてください。 それとも、建物明渡請求事件とするなら、証拠として建物登記簿謄本や固定資産評価証明書が必要と思うのですが、前述のとおり、ありません。無ければ建物明渡請求事件とはできないのか。または証拠として何か代わりになるものがあるのか、その場合、訴状にどのような旨を記載すればよいか教えてください。 過日の質問に一部重複しています、重複しないと今回の質問が説明しづらく、ご容赦ください。 賃貸借契約解除と建物収去土地明渡訴訟 初めて質問させていただきます。 私の父と母は土地を2分の1ずつ共有する所有者で、その土地上に借地人が建物を建てて居住しています。しかし賃料を1年半分(計300万円)ほど滞納しているので、土地賃貸借契約を解除して、建物収去・土地明け渡しを求めようと思います。 このとき (1)未払賃料300万円の支払いと建物収去土地明渡を両方求めるのは、無理ですか?(300万円支払われれば解除の理由がなくなる?) (2)賃料支払を催告して1週間経過で解除と書いて内容証明を送ったのち、1週間経過後に300万円の支払いがあった場合、こちらが受領拒否すれば、建物収去土地明渡請求が認められますか?300万円の支払いを受けるよりも、この機に借地権をなくして更地にしてしまいたいと思うのですか。 長文になりましたが、よろしくお願いします。 訴訟相手が既に死亡している場合 競売で購入しました物件に件外建物(法定地上権等なし)があり建物収去土地明け渡し訴訟を建物の所有者に起したいのですが所有者は5年ほど前に死亡していて空家です。この場合は誰を相手に訴訟を起したらよいのでしょうか?なお相続登記は行われていません。(1)相続人がいても相続に応じてくれない場合(2)相続人が相続を放棄した場合(3)全く相続人がいない場合について教えてください。よろしくお願いします。 建物収去・土地明渡し訴訟について 土地を競落され、当該土地上にある建物の収去・土地明け渡しを求められている場合についてなのですが(建物の対抗要件なし)、建物には登記がありません。そこで原告は課税台帳から所有者を割り出し課税台帳上の所有者に対して訴えを提起しました。しかし実際の所有者は課税上の所有者ともう一人の共有となっている場合(贈与による)、共有者は訴訟に参加できないのでしょうか。参加できるとすれば、その方法を教えてください。また、参加できるとした場合、共有者の一人が訴訟を代表することもできますか?地裁の事件です。 よろしくお願いします。 訴訟物について またまた学校の課題なのですが、どうしてもわからないので教えてください。 訴訟物に関する以下の考え方のうち、誤ってるものを1つ選びなさい。 (1)手形債権と原因債権とが、同一訴訟物となるか否かは、新訴訟物説のなかでも争いがある (2)賃貸借終了に基づく建物明渡しと、所有権に基づく建物明渡しとでは物件が優先して1つの訴訟物となる (3)不法行為と債務不履行では、法条競合説によると、契約法が優先して1つの訴訟物となる (4)所有権と占有権につき、民法202条があるからといって、新訴訟物理論が採用できなくなるわけではない (1)は調べました。見解がわかれているのですよね…? (2)がさっぱりわかりません。どこをどういうふうに調べればいいのでしょうか? (3)は「当事者が特別にさだめた契約関係という点で契約法のほうを不法行為法に対する特別法とみて、裁判所は契約法上の請救権についてだけ審判すべきものとする理論をとって、判決をひとつにする方法を考えた」であっているのでしょうか。 (4)「「占有の訴えは本権に関する理由に基きて之を裁判すること得ず」とは、抗弁として提出できないということであり、別訴、反訴は可能である。占有保持の訴えの場合は本権の判決を先に執行されると無意味になってしまうが、やむをえないとされている」であっているでしょうか。 参考URLなどだけでもかまいません。詳しく教えていただければありがたいです。よろしくお願いします!! 共有物に関する訴訟 ある建物をA,B,Cが3分の1ずつ共有しており、AがYとその建物の賃貸借契約をしている場合、Yとの賃貸借契約を解除して賃貸借契約解除に基づき明渡を求める訴訟を提起するのは、Aだけでできますか? これは、賃貸借についてBCの同意があるか否かで帰結は変わりますか? 所有権に基づき明渡訴訟をする場合は、ABC共同しないとダメというのは正しいですか? 以上よろしくお願いいたします。 訴訟救助の申し立て 1月9日に控訴期限が迫っています。訴訟救助の申し立てをしたいのですが、申立書の「勝訴の見込み」欄には、詳細な内容を記載しないと受理されないのでしょうか。例えば、「詳細は、後日提出する控訴理由書に記載します。」のような記載で受理してもらうことはできないのでしょうか。至急、教えてくだいさい。 事件の内容は、土地明け渡し、建物収去事件。私は被告です。 裁判所は、控訴状の受付時に細かいアドバイスをしてくれるのでしょうか。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの? 簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの? 自分が読んだ教科書では、 「不動産がらみの訴訟は、複雑になることが多いため、 簡裁スタートでなくて、地裁スタートにするのが原則である」 って書いてあったんだけど、実際、簡裁に行ってみると、 「不動産明け渡し訴訟」 だとか 「建物明け渡し訴訟」 だとか、けっこういっぱい、法廷の壁に張られています。 だとすると、明け渡し訴訟に限っては、絶対に地裁スタートに しなければいけない、ということでもなくて、簡裁スタートでも よくなった、ってことかな? 建物収去土地明渡請求事件として訴訟手続きについて 以前地代不払いの借地人に対してご質問させていただいたのですが、滞納地代の支払い請求と期限までに支払いない場合の契約解除を加えた通知書を送ったところ、先方より滞納地代は一切払えないと回答があり、建物収去土地明渡請求事件として手続きを進めていくことになりました。この場合は借地権解除確認訴訟と同じ訴訟内容と理解しても宜しいのでしょうか? また現在海外在中なのですが、訴訟人は私として他に日本在住の他親族を補助参加させることは可能でしょうか? oご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。 期限の定めのない賃貸借権の明渡訴訟について 元々は建物の短期賃貸借契約だったものが、自動更新されて期限の定めのない賃貸借権となっている事案について質問します。 この契約を正当事由を理由として解除し、明け渡しも求めて訴訟を起こす場合、(1)訴状の送達を以て解除の申し入れをすることは必要ですか?(2)(1)が必要な場合、その不動産の明け渡しを請求できるのは、やはり申し入れ(訴状送達)から6ヶ月経ってからということになるのでしょうか。つまり、請求の趣旨は、「被告は、不動産を本訴状送達後の6ヶ月を経過した後、明け渡せ」、ということになるのでしょうか? 訴訟のための、親族以外の戸籍や住民票の取り方 私は土地所有者で、その土地上に借地権をもって建物を建てている人がいます。地代を払わないので、賃貸借契約を解除して、建物収去土地明け渡しを求めようと思います。 ここで、被告は登記上の建物所有者の相続人たち(私とは何の血縁関係もない)で、たくさんいるため、戸籍で住所や何人相続人がいるかを確認しようとしています。 ところが、役所に問い合わせると、訴訟提起後でないと、個人情報の関係上戸籍がとれないような言い方でした。賃貸借契約解除の通知を訴訟提起より前にする必要がありそうですし、住所がわからなければ訴状が送達できないと思うのですが、弁護士等に頼まずに親族以外の戸籍を取る方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。 本訴訟の後に仮処分は申し立てられるでしょうか? 建物の明け渡し訴訟中に、占有が移転される可能性があると判明した場合、占有移転禁止の仮処分は本訴訟を申し立てた後でも申請できるものなのでしょうか?よろしくご指導ください。 仮執行宣言について 建物収去土地明渡請求事件で、仮執行宣言も求めました。 判決は、勝訴でしたが、仮執行宣言は認められませんでした。 そこで、お尋ねしたいですが、現在、被告は控訴しているようなので、その控訴審で再び「仮執行宣言を求める。」と云うことはできるでしようか ? 民事訴訟法259条では「財産上の請求・・・」となっているので、土地の明渡が「財産上の請求」に該当するか否か教えて下さい。 私が考えるに、仮に、控訴審で控訴の棄却の判決があった場合、更に、上告したとしても最高裁では事実関係の審理はしないので、控訴審が事実上の確定と思います。 それならば、土地明渡が「財産上の請求」に該当しないとしても、仮執行宣言を求めることは可能と考えます。 即ち、控訴審で控訴棄却があれば、即、建物収去の強制執行が可能と思われます。(受権決定の申立は必要ですが) 明渡し訴訟で借り主が謝ってきたら? アパート賃料の滞納者のことで、これまで数回質問をさせていただいてます。 皆様のアドバイスのおかげで、自分だけでも訴訟を起こすことができました。 訴訟の内容は、建物の明渡しと未払い賃料・損害賠償の支払いなんですが、口頭弁論を前にして、借り主が「建物は明渡して賃料の払う」と言ってきました。 自分が読んだ本などでは、そういった場合に「即決和解」とか「合意書の作成」というようなことが書いてありました。 ただ、和解を申し立てても結構期間が掛かるみたいだし、どう進めて行けばよいかちょっと迷ってます。 訴訟を取り下げで、結局払ってくれなかったら最悪だし。。。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。 民事訴訟 引換給付判決の既判力 お世話になります。 お手すきの時に回答いただければ幸いです。 引換給付判決の既判力は、引換給付部分には及ばず、訴訟物にしか及ばないと思うのですが、 仮に前訴で引換給付判決が言い渡されて確定した場合に、無条件の勝訴判決を望む原告が 後訴提起した時に、前訴基準時後に新たな事由の変動が無い場合、 裁判所は、(民事訴訟という学問の理論からは)どのような判決を下すべきなのでしょうか? 例えば前訴の訴訟物が建物明渡請求権で、立退料支払(引換給付)を条件に認容された場合で、 後訴において再度、同一原告が同一被告に建物明渡請求権を提起した場合の、 後訴の裁判所の判決内容について、どうすべきかご教示ください。 宜しくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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