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簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの?

簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの? 自分が読んだ教科書では、 「不動産がらみの訴訟は、複雑になることが多いため、 簡裁スタートでなくて、地裁スタートにするのが原則である」 って書いてあったんだけど、実際、簡裁に行ってみると、 「不動産明け渡し訴訟」 だとか 「建物明け渡し訴訟」 だとか、けっこういっぱい、法廷の壁に張られています。 だとすると、明け渡し訴訟に限っては、絶対に地裁スタートに しなければいけない、ということでもなくて、簡裁スタートでも よくなった、ってことかな?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
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回答No.2

こりゃ失礼! 通達だったよ。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

賃貸アパートならよほど高級じゃない限り、滞納訴額は簡裁水準でしょう。

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質問者

補足

(1)滞納家賃が10万円であるから、訴額は10万円、 よって管轄は簡裁 、、、って扱いになるのか、それとも、 (2)建物自体は2000万だから、 それを明け渡すのだから、地裁の管轄になる 、、、って扱いになるのか、 どっちになるのかな。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

不動産評価の特例法かなんかで訴額が下がり、簡裁で扱えるようになってるらしい。司法書士にとってみれば特需だねww。