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簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの?
簡裁でも明け渡し訴訟できるようになったの? 自分が読んだ教科書では、 「不動産がらみの訴訟は、複雑になることが多いため、 簡裁スタートでなくて、地裁スタートにするのが原則である」 って書いてあったんだけど、実際、簡裁に行ってみると、 「不動産明け渡し訴訟」 だとか 「建物明け渡し訴訟」 だとか、けっこういっぱい、法廷の壁に張られています。 だとすると、明け渡し訴訟に限っては、絶対に地裁スタートに しなければいけない、ということでもなくて、簡裁スタートでも よくなった、ってことかな?
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補足
(1)滞納家賃が10万円であるから、訴額は10万円、 よって管轄は簡裁 、、、って扱いになるのか、それとも、 (2)建物自体は2000万だから、 それを明け渡すのだから、地裁の管轄になる 、、、って扱いになるのか、 どっちになるのかな。