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訴訟救助の申し立て
1月9日に控訴期限が迫っています。訴訟救助の申し立てをしたいのですが、申立書の「勝訴の見込み」欄には、詳細な内容を記載しないと受理されないのでしょうか。例えば、「詳細は、後日提出する控訴理由書に記載します。」のような記載で受理してもらうことはできないのでしょうか。至急、教えてくだいさい。 事件の内容は、土地明け渡し、建物収去事件。私は被告です。 裁判所は、控訴状の受付時に細かいアドバイスをしてくれるのでしょうか。
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○申立書の「勝訴の見込み」欄には、詳細な内容を記載しないと受理されないのでしょうか。例えば、「詳細は、後日提出する控訴理由書に記載します。」のような記載で受理してもらうことはできないのでしょうか。 ↓ 受け取ってはもらえますが、それで訴訟救助の申し立てが通るかどうかは別の問題です。明らかに勝ち目がないような場合でなければ取り上げてもらえる可能性はあります。建物収去土地明渡請求事件ということなので、質問者様の主張される抗弁がどこまで強力なものかということにかかってきます。ただ、勝ち目自体は少なくても、裁判所が和解の勧試をしたくなるような筋の事件なら、「勝訴の見込みがないとまではいえない」ということで、採用してもらえる場合があります。なお、上告や上告受理申し立ての事件の場合は非常に審査が厳しくなります。 ○裁判所は、控訴状の受付時に細かいアドバイスをしてくれるのでしょうか。 ↓ 形式的なところは教えてくれますが、内容的なところまでは教えてくれないと思います。 ○前回の回答は年末の慌ただしい最中に書いたので、舌足らずになってしまいました。 大晦日の質問でもう裁判所が御用納になっており、ほとんどの法律事務所も閉まっており、しかも、平成26年は1月6日が役所の仕事初めになるため、1月9日に控訴期限が切迫している質問者様がどうやって間に合うかということを考えました。 そうすると、とりあえずは印紙を貼らずに控訴状だけ出しておいても半月や1か月間は持ちそうなんで(いきなり不受理とかにはなりません。期限付きの補正命令(「いつまでに印紙をはるか、訴訟救助の申し立てをしなさい」といった命令で、その期限を守らないと控訴が却下されます。))、その間に弁護士にお願いするのが現実的だろうと考えた次第です。 ○さすがに控訴審となると、弁護士を依頼されないと厳しいと思います。費用が大変ですが、法テラスの利用をご検討ください。 ○なお、民事法律扶助を受けている証明書を付ければ、資力が乏しい証明にも、勝訴の見込みがあることの疎明としてはほぼ十分です。 ○うまくいくことを祈っています。
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- Yuhly
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控訴上の記載が形式的に適法かどうかについては、アドバイスをしてくれますし、必要があれば記載内容の指示も受けると思います。ただ、主張している内容の法律的な良し悪し等、主張として十分かどうかということは答えてくれません。 訴訟救助の申し立てについては、訴訟救助付与の申立書と記載した書面に、申立人(貴方)と相手方(被控訴人)の住所氏名を書いて署名押印し、 「上記当事者間の御庁平成26年(ネ)第○○号○○請求控訴事件について、申立人は、貧困のため訴訟費用を支払う資力がなく、かつ、勝訴の見込みがないとはいえないので、申立人に対し、訴訟上の救助を付与されるよう申請します。」 くらいのことを書き、疎明方法として 1 訴訟費用を支払う資力がないことについて、所得証明等の収入を明らかにするもの+資力状況(資産内容)の報告書等 2 勝訴の見込みについて、控訴状のコピー 位を出せば受け付けてくれると思います。 もし足りないものやさらに必要なものがあれば、裁判所の職員から指示があるはずです。 認めてもらえるかどうかはあなたの実際の収入と資産内容次第です。 なお、訴訟救助は訴訟費用を一時的に払わなくてよくなるというものなので、勝訴すると問題ありませんが(相手方が負担するため。)、控訴審でも敗訴して確定した場合には結局支払いを命じられますのでご注意を。
お礼
年末年始のお忙しいところ、親身になってアドバイスをしていただき、本当にありがとうございます。 残り時間が少なくなってはいますが、精一杯やってみようと思います。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
○控訴期限を徒過すると完全にアウトですから、とりあえずは収入印紙を貼らないでもいいですから、控訴状だけは提出しましょう。印紙をはっていない控訴状でも受理だけはしてもらえます。それから、大至急弁護士を依頼して控訴理由書と訴訟救助申立書を作成し提出してもらいましょう。法テラスは使われないのですか。法テラスの証明書があれば、訴訟救助も受けやすいです。 ○補正命令が来ますから、その期間内に印紙を貼るか、訴訟救助を得られなければ却下されてしまうので、あまりのんびりしてはいけません。 ○年末年始にかかって本当に大変ですね。多くの法律事務所の業務開始は、来年は1月6日(月)~7日(火)ころからですから、1月9日が控訴期限ならとりあえず控訴状の提出までは、なんとか自力でやってください。控訴状の書式については、下記URLを参照してください。 ○では、健闘をお祈りします。
- nekokokosan
- ベストアンサー率2% (19/641)
事実上、裁判は高裁で終わりです。詳しないならば弁護士を雇うことをお薦めします。
お礼
年末年始のお忙しいところ、親身になってアドバイスをしていただき、本当にありがとうございます。 残り時間が少なくなってはいますが、精一杯やってみようと思います。