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訴訟相手が既に死亡している場合

競売で購入しました物件に件外建物(法定地上権等なし)があり建物収去土地明け渡し訴訟を建物の所有者に起したいのですが所有者は5年ほど前に死亡していて空家です。この場合は誰を相手に訴訟を起したらよいのでしょうか?なお相続登記は行われていません。(1)相続人がいても相続に応じてくれない場合(2)相続人が相続を放棄した場合(3)全く相続人がいない場合について教えてください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

(1)相続人全員に対して、建物収去土地明渡請求訴訟を起こすことになります。被相続人が死亡してから5年が経過しているようですが、各相続人の相続放棄の熟慮期間の起算日が定かではなく、熟慮期間が経過しているかどうかは不明ですので、相続人全員に対して建物収去土地明渡しの催告を内容証明郵便で送って、三ヶ月が経過してから訴訟を起こすという方法が一番無難です。 (2)次順位の相続人を被告として訴えを提起します。 (3)相続財産法人(民法第951条)を被告として訴訟を起こすことになります。相続財産管理人が選任されていなければ、受訴裁判所の裁判長に特別代理人(民事訴訟法第35条の類推適用)の選任を求めることになります。

jo1utm
質問者

お礼

buttonholeさん丁寧な解答ありがとうございました。 助かりました。またよろしくお願いします。

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