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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損益通算)
損益通算の条件とは?税理士への委任も可能?
このQ&Aのポイント
- 損益通算とは、法人の赤字、個人名義の不動産所得の黒字、個人名義の株取引の黒字を合算する仕組みです。
- これらの収支を合算することで、総収入と総費用を算出し、その差額を確定申告の際の所得や損失として計上することができます。
- 具体的な計算方法や条件は複雑であり、税理士に相談することをおすすめします。税理士が資料をもとに計算してくれるため、安心してお任せすることができます。
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noname#252929
回答No.2
法人は法人格を持った人なのです。 なので、あなたとは違う人格を持って居ますので、その人格と、損益の通算をすることはできません。 ただし、一部の法人に限り、赤字配当を出すことができます。 出資者への配当をマイナスで出すわけですから、これは個人の側で通算できます。 ただし、あくまではいとうですので、資金は会社に行ってしまって戻すことはできなくなります。 (貸し付けではないですので。) ただ、これは、株式会社などでは出来ません。 法律できちんとやってはいけないとして書かれていることだからです。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
法人と個人の通算はできません。