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刑事処分にならなかった行為の行政処分について

私は原付免許の期限が切れていることに気づかず原付を運転し(有効期限は5年だと勘違い。)さらに信号無視と歩道通行で赤切符を切られました。この時、運転免許証は紛失しており、再発行の手続きも怠っていました。その旨を切符を切った警察官に説明すると「免許期限切れを知っていても知らなくても関係ない。」「早く認めないと帰れないよ。」とのことで、「無免許で信号無視と歩道通行したことを認めます。」という文にサインをしました。 しかし、先日この件に関して略式裁判を行ったのですが裁判では、「免許期限切れを知っていた場合と知らなかった場合とでは違う。」「さらに今回の場合、信号無視に該当するとは言いがたい。」ということで、無免許運転と信号無視は認められず、結果的に歩道通行のみが認められ、罰金は6,000円でした。 信号無視に該当するか言いがたいというのは、私は交差点を左折しようと信号待ちをしていたのですが待ちきれず、左側の歩道に入って約3メートルほど走行し、左折側の道路に出ました。(歩道に入って左折のショートカットをした)つまり車道に出たときの信号は青です。 このように略式裁判では無免許運転と信号無視に関しては刑事処分に至らなったのですが、先ほど公安委員会より運転免許取り消し処分を言い渡す書面が届きました。(新しい原付免許は即日取直していましたのでこの免許の取消しだと思います。)免許取消しの理由は無免許運転と信号無視と書かれています。 このように裁判所で認められなかった項目についても免許取り消しのような行政処分が下るということは、ありうるのでしょうか。また、免許取消しに関して弁明をする機会が与えられておりますが、どのような準備をしておくとよいでしょうか。長くなりましたが、経験者の方や専門家の方のお知恵をお貸しいただきたく質問いたしました。 文字数制限で説明が難しいのですができる限り捕捉いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>裁判所で認められなかった項目についても免許取り消しのような行政処分が下るということは、ありうるのでしょうか はい。ありえます。 裁判において無免許とならなかったのは、あくまで犯意がなかったから罪には問わないというものです。 一方行政処分は「無免許運転していた」事実に対しての処分と考えるとよいでしょう。 運転免許がないにもかかわらず運転する行為は道路交通法では認めていません。つまり交通規則を守っていなかったのは事実ですから、それに対して知らなかったからといって、知らなければ規則を守らなくても良いとはなりませんので、無免許運転だったという事実に対して処分されたわけです。 基本的に行政処分と裁判による処分は異なるものですからご注意下さい。

3630
質問者

お礼

>>「無免許運転していた」事実に対しての処分と考えるとよいでしょう。 というのに納得いたしました。本当に恥ずかしいです。 しかし信号無視の件はどのように解釈したらよろしいでしょうか。歩道に入って左折をするという行為は、信号無視だと解釈する方もいらっしゃれば信号無視ではない解釈する方もいらっしゃって戸惑います。(自分は信号無視ではないと勝手に思っていましたが、警察官の方は信号無視だとおっしゃったのでそうだったのかと思い、サインをしました。) と言っても、無免許運転の事実は変わらないので免許取り消し処分となり、信号無視はしなかった!と主張したところで何も変わらないのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • chunjinho
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回答No.4

他の回答者様の言われるとおり、「行政処分」と「刑事処分」は別物です。私自身1年間で人身事故を2度やってしまいましたが、「行政処分」のみでした。 気になるのは、早朝のお仕事でバイクを乗る方の日常的な、バイクでの歩道乗り入れ、一通の逆走、信号無視、ノーヘルを見受けます。 絶対にやめてほしいです。

3630
質問者

お礼

>>絶対にやめてほしいです。 気をつけます。しかし、もう私は原付に乗ることができないのでそのような行為もできませんね。 ところで数年前の話ですが、自転車に乗っていたら自動車に衝突されたことがあります。原因は運転手さんの前方不注意でしたが、なんと人身事故は3度目だったそうです。 もう車に乗らないでほしいですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>歩道に入って左折をするという行為は、信号無視だと解釈する方もいらっしゃれば信号無視ではない解釈する方もいらっしゃって戸惑います これは裁判所の解釈で良いと思いますよ。その部分に関しては行政処分のその分については適当ではないと思いますね。ただそれを争っても大きな違いはないので意味ないですから。。。 無免許で既に19点で取消し(15点以上)ですからね。信号無視は2点しかないし。 ちなみに弁明の機会とご質問者は思っていますけど、処分に抗弁する機会ではないですよ。 その場で抗弁してもそれが認められてということはないです。 あくまで違反を認めた上で、やむを得ない事情があったとか、普段はそんなことはなく今回本当にたまたまなんだとか、普段は社会的に表彰を受けるなど社会貢献に積極的な人物なんですなどの、平たく言えば情状酌量を願い出る場です。 何かそういうものがあれば、それらを証明するものを持参して情状酌量を願い出ると軽減されることがあるんです。そういう場です。 御質問者の場合は厳しいかもしれませんが.....まあ参考になるURLを示します。 本当に無免許だとは思っていなかったことの主張と裁判結果で軽減されるか....はわかりません。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
3630
質問者

お礼

>>ちなみに弁明の機会とご質問者は思っていますけど、処分に抗弁する機会ではないですよ。 そうなんですか。抗弁とまでは行きませんが、自分の立場や事情をはっきり説明したいとは思っています。「弁明通知書」という書類に弁明の機会を設けると書かれていますので。 >>やむを得ない事情があったとか、普段はそんなことはなく今回本当にたまたまなんだとか、普段は社会的に表彰を受けるなど社会貢献に積極的な人物なんです このようなことを証明するのは今の自分には至難の技ですね。 >>本当に無免許だとは思っていなかったことの主張と裁判結果で軽減されるか....はわかりません。 そうですか、残念です。しかしながら、無免許には変わりないですから軽減なんて期待しないほうが良さそうですね。 ご回答ありがとうございました。

  • mano5
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回答No.2

まず、「早く認めないと帰れないよ。」といわれたようですが、刑事訴訟法319条1項にあたると思われます。(違法な捜査と糾弾すべきです) 裁判所が無罪としたのであれば公安委員会の決定が裁判所の命令より早くなされたから通知がきたのでしょう。 弁明の機会では、事情聴取(切符を切られたときのこと)でのやりとりと略式裁判での命令を盾に、抗弁すべきです。(取り消しの理由が無罪であるのなら当然です。) 仮に、主張が認められずに免許取消が正式決定した場合は、裁判所に対し控訴することができます。

3630
質問者

お礼

>>まず、「早く認めないと帰れないよ。」といわれたようですが、刑事訴訟法319条1項にあたると思われます。(違法な捜査と糾弾すべきです) この警察官はこの他にも「略式裁判で調書と違うことを言うと俺が裁判所に行かなきゃいけないから調書の内容はちゃんと認めるように。」などと言っていました。判事さんにも話しましたが、この警察官に注意してくださるとのことです。 >>裁判所が無罪としたのであれば公安委員会の決定が裁判所の命令より早くなされたから通知がきたのでしょう。 なるほど!!と思いますが#1さんの見解とは違うようですね。みなさんのご回答が異なるということは、今回のような件に関して決められた手続きはなく、地方自治体や色々な条件によって変わってくるものなのでしょうか。 しかしながら、弁明の機会では、事情聴取でのやりとりと略式裁判でのやりとりを説明してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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