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刑事裁判と行政処分について
- 弟の運転違反による刑事裁判と免許失効、また行政処分について考える。
- 弟が飲酒運転で免許取り消しとなり、免許失効期間が終了したが再取得の試験を受ける前に別の違反を犯し、窃盗容疑で警察に事情聴取される。
- 弟は地方裁判所で執行猶予3年、懲役2年半の判決を受けた後、行政処分について疑問を持っている。免許失効期間や罰金の決まり方について不明点があり、質問をしている。
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質問者が選んだベストアンサー
No1ですが、刑事罰は懲役と執行猶予が決まっているので罰金はありません。 無免許運転の罰則は1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金となってます。 窃盗と同時に起訴されているのであれば、執行猶予付き懲役の判決で全てです。 窃盗と無免許と無車検と・・全部ひっくるめて裁判してるはずです。 罰金があるなら同時に罰金も言い渡されます。
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- hideka0404
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取消処分者の欠格期間中の無免許運転の行政処分は、3年間の欠格期間延長です。 現在ある欠格帰還通知書の期間が3年間延長されます。 欠格期間終了後には取消処分者講習を受講し合格して、免許交付が許されます。 取消し処分者講習は教習所で仮免まで取得したり、飛び込みで取得したり、前後しても構いません。 注意する事は、仮免の有効期間は半年と言う事、教習所へは欠格期間終了前に行ってもいいですし、仮免も取得して構いません、取消処分者講習は欠格期間終了しないと受講は出来ません、その辺を注意する必要があります。 具体的に欠格帰還を確認したい場合には、警察庁の問い合わせ窓口か、最寄の運転免許センターに問い合わせてみて下さい。 刑事罰については、罰金と懲役に分かれますが、弟さんは懲役刑の処分で執行猶予になったということです。 簡単に言えば、執行猶予期間中は免許取りに行くなってことですね。
- m640
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裁判の内容がわからないので断言は出来ませんが、裁判自体が窃盗及び無免許運転及び車両運行法違反(無車検)ではなかったのでしょうか? 刑事罰についてはこれで一応終わり。 罰金も刑事罰ですから全部ひっくるめて懲役2年執行猶予3年ではないでしょうか。 また行政処分も逮捕罪状が分からないと詳しいことは言えません。 無免許だけ(19点)に無車検(6点)無保険(6点)と罪状がはっきりしないと累積点数が分からないので欠格期間もわかりません。 おそらく3~5年の欠格期間延長です。 欠格期間の延長は通知が来ません。 通知がくるのは「免許を受けている者」「免許試験に合格した者」が対象です。 無免許だとあてはまりません。ややこしい法律の話です。 調べるなら運転免許試験場へ本人確認書類(健康保険証等)を持参して受験相談をされるのが良いかと。電話では教えてくれません。 執行猶予は軽微な交通違反でも収監されてしまいます。免許も車もしばらく忘れて自転車などでリスクの少ない生活をお勧め致します。
補足
回答ありがとうございます。 罪状は無免許、無保険、無車検です。 失効期間の延長を知らせる書類等が送られて来たりしないということは分かりした。無免許運転に対する罰金等はないのでしょうか。