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原付の無免許運転
期限切れの原付免許で原付を運転したため捕まりました、正直に警察に話すとなぜか逮捕はされませんでした、赤い紙に(赤キップ?)違反事項=無免許運転、補足欄に「運転免許の期限切れにもかかわらず、これを知りながら西から東に約50メーター進行中」 反則制度不該当=非反則行為の欄に○ ちなみに19歳です、警察署への身柄受取りは姉に来てもらいました、明日簡易裁判所に出頭しなければいけないんですが保護者はいりますか?どんなことをするんですか?どんな処分を受けるんですか?罰金はどれくらいですか?法律に詳しい方、このような経験がある方、ご回答お願いします。
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- r-chang
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質問者さんは法律上「少年」に当たるので、必ず家裁の扱いになります。 1、警察→家裁→家裁で処理(たぶん保護処分。罰金なし) 2、警察→家裁→成人の手続き どっちかになります。 明日の出頭が、1の「警察」の段階なのか、書類はすでに家裁を通過して2の「成人の手続き」の段階なのか、わかりません。原付とのことですので、罰金は10万円かと思われます。 念のため申し上げておきますと、無免許運転には過失犯の処罰規定がありません。「うっかり失効」であれば、刑事処分は不起訴、行政処分は相当軽減されるか、またはないでしょう。失効後6ヶ月以内なら、学科・実技試験免除でまた同じ免許を取得できます。 しかし、警察官は取り締まりの実績を上げるため、本当は「うっかり」でも「これを知りながら」として検挙することがあるようです。 そのへんは『なんでこれが交通違反なの!?』という本の156、157頁で詳しく解説されています。
保護者同伴で出頭です。 未成年ですから保護観察処分になる可能性が高いですが、19歳と20歳に近い年齢ですから成人と同様の刑罰が処せられる場合があります。 この場合、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります(20~30万円でしょう) 年齢が微妙なんですよね(^^; 期限切れを知らなかったというのは通じませんのでご注意ください。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
刑罰についてはリンク先を参考に。 最高金額が用意できなければご相談です。 特に保護者はいらないでしょう。 逮捕は逃亡の恐れがある場合にしか行いませんよ。 もし交通違反告知書(赤切符)に書かれている「知りながら」が本当は知らなかったという場合は 簡易裁判を受けない方が良いです。 いきなり裁判ではなく、検察の調べが先にあるはずです。 ここで罪を認めた場合に裁判手続きを簡素化した簡易裁判を受けることが出来ます。 しかし書面だけの審査なので情状酌量はありません。 本当は違うという場合には通常の裁判を行う旨、検察官に”強く”申し入れてください。 この場合の罰金も上限は同じで簡易裁判の判決より増えることはありません。 以上が刑事責任です。 その他に行政責任があります、免許の欠格期間が1年以上ですね。
補足
仲良くなって警官と喋っていると、なぜか警察官(刑事さん?)にすぐに更新行きや!来週の仕事休みにでも!とりあえず試験場に電話してと電話番号を教えてもらいました、多分更新できるから、と言われました。これはどうゆうことでしょうか?