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刑事処分を受けましたが...

先日、免許更新を忘れ、駐禁+レッカー移動で処分されました。 警察署では「無免許運転」とみなされ、刑事処分を受けましたが、 意外や”駐禁処分”で¥15,000の罰金を簡易裁判所で支払い、 さっさと更新しろとのお叱りを受けただけに留まりました。 「さっさと更新」しても良いものでしょうか?

みんなの回答

  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.4

レッカー移動は、交通の安全・円滑の観点からどうしても迷惑な違法駐車があって移動させる必要があり、しかし運転者等がいない場合、やむを得ず警察の権限で強制的に移動させ、実費を勘案した費用をその車の所有者等から徴収する、というものです。 で、駐車違反は原則として「反則行為」です。通常は「反則金」(行政上の軽いペナルティ)を払ってすますこともできます。納付は任意ですが、納付率は毎年ほぼ100%です。 しかし、道路交通法125条1項1号の規定により、無免許のときは「反則行為」とされません。「非反則行為」とされます。 それゆえ、質問者さんは「罰金」を払うことになったわけです。 無免許運転は、過失犯を処罰する規定がありません。 「つかまっても、うっかり失効とわかれば、刑事処分は不起訴になる。行政処分については、あまり情報がないが、処分されないか、だいぶ軽減されるのではないかと思われる」(草思社『なんでこれが交通違反なの!?』より) それで、質問者さんは、無免許運転は不起訴とされ、駐車違反の罰金だけですんだのでしょう。 質問者さんの免許は、失効しているわけですから、「更新」はできません。再取得をする、再交付を受ける、ということになります。 「さっさと更新しろとのお叱りを受けた」というのは、「つかまる前に更新を受けておけばいいのに」という意味かもしれません。更新と再取得を言い間違え(聞き間違え?)たのかもしれません。 うっかり失効後6カ月間は、学科試験、実技試験免除で同じ免許を再取得できます。 今後も運転するおつもりがあり、かつ、まだ6カ月経過していないなら、「さっさと再取得」しに行くべきでしょう。 行けば、何らかの行政処分を執行されるかどうか、わかるでしょう。無免許運転は19点ですが、おそらく、少なくとも再取得自体はできるでしょう。

  • super_can
  • ベストアンサー率32% (21/65)
回答No.3

運転免許証の失効、再交付手続きについては下記サイトを参照してください。 私の知人は失効後6ヶ月以上経過したために、仮免からのスタートでした。路上運転免許センターで実地(?)3回目で合格しました。もちろん学科試験もあったようです。 6ヶ月以内であることをお祈りします。。。っていうか。。。早く手続きをしてください。 「さっさと更新」です!

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou.htm
  • bbrb100
  • ベストアンサー率30% (33/108)
回答No.2

免許更新を忘れとありますが、更新日の期日からどの位過ぎていたのでしょうか?半年以上経っていたのでしょうか?それによっても違ってきます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

警察書で刑事処分がされることはありません。 刑事処分は、裁判所の判決によります。 罰金 15000 円が刑事処分の内容です。 行政処分は、警察が出来ます。 反則金と言います。 青い切符ですね。 免許停止、免許取消も行政処分です。 判決で、無免許とするほどの違法性が認められ ないということで、駐車違反だけで済んだのかも しれませんね。 裁判になる場合、反則金は適用されずに 刑事処分になります。 行政処分としては、点数は加算されます。 というところです。 大体違反から20日くらいしてから、 行政処分の通知がくるようです。 行政処分の内容がわからないので 無免許だと、免許取消処分ですから 更新できるかわからないので、 警察、免許センターに確認するしかない と思います。 回答になってなくてすいません。

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