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スピード違反の刑事処分と行政処分
以前、このカテゴリーにて、 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?qid=20553 の質問を出しました。 警察の監察官に手紙を書いたのですが、実際に私に電話で連絡をしてきたのは、私を取り締まりした警察官の直属の上司でした。(監察官は機能していないの?とも思うのですか・・・。) 私は、監察官からの返事がないと警察へは任意出頭に応じるか答えられないと伝えました。すると、「では、また連絡します」と言っておられました。 そのまま数日が過ぎると、私の運転免許取り消しにかかわる「意見の聴取」通知書が届きました。 私はまだ裁判すら受けていません。刑事処分と行政処分は別なのでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
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お礼
どうも。おひさしぶりです。 刑事処分は・・・。処分なしのようです。 いろいろ書類を集め、裁判まで覚悟していたのですが、結局、検察の取り調べに一度いったきりになってしまいました。 ある期間を過ぎたら、処分はないものと考えてください、という期間を過ぎてしまいました。 免許は180日の停止処分をしっかりと終え無事復活しています。 (ただ、運転は怖いですけど・・・。2点で短期免停ですからね。) とりあえず、ありがとうございました。
補足
mo-さんへ お久しぶりです。お返事遅くなりました。 行政処分、受けてきました。自分のしたことには反省していることと、長引くと良いことがないだろうという、ちょっと妥協?のような弱気?になったようなで意見の聴取に参加してきました。かなり精神的にも参ってしまっていたので決着をつけてしまいたかったというのが本音かもしれませんが。 web上の一つ下のamkさんへの補足の書き込みを見ていただくとわかると思うのですが、免許の取消しは免れました。驚きです。確実に取り消されると思っての意見の聴取への参加だったので・・・。 あとは、刑事処分です。 また、刑事処分の進展がありましたら、こちらの質問を閉じて、連絡させていただきます。