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退職後の健康保険

5年半勤めた会社(出版系)に規模縮小による 解雇らしき通達を渡されました。 というのもそこには「契約期間の終了」と 書かれていて、そもそも自分は正社員ではなく アルバイトなのに「健康保険」「厚生年金」に加入して「雇用保険」も払ってました。 毎年更新の手続きとかはなく、最近に なっていきなり通知書を渡されました。 4月いっぱいでお終いですと。 といっても会社が不景気で大幅な人員整理をやるという噂は聞いていましたが…。 母と二人で同居していて、母も自分の扶養として 健康保険に加入していました。 母はパートをしてますが、年収は100万以下です。 そこで質問させていただきたいのが 「母も健康保険を引き継げる」方法があるのか?ということ。(どうやら健康保険の任意継続というのがあるらしいのですが、それで母も健康保険を続けられるのかどうか) まだ任意継続と国民健康保険の金額の違いは 比較していませんが、 どちらでもその方法はあるのでしょうか? それとも母は単独で国民健康保険に 加入しなければならないのでしょうか…?? コメント&アドバイスどうか宜しく お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず正社員かどうかは関係なく、正社員の3/4以上の勤務時間及び出勤日数があればご質問のように社会保険に加入となります。 >どうやら健康保険の任意継続というのがあるらしいのですが、それで母も健康保険を続けられるのかどうか) はい大丈夫ですよ。任意継続することで、今までどおりお二人とも健康保険を使うことが出来ます。(2年間のみ)任意継続でも母を扶養に入れられます。 今までとの違いは保険料のみです。 >どちらでもその方法はあるのでしょうか? 扶養という概念は国民健康保険にはありません。 つまりあくまで加入者になります。 保険証は一つの世帯で1枚ですから、ご質問者も母も加入した保険証が作られ(同一世帯と思いますので)、保険料の請求は世帯主に行きます。もちろん世帯主以外が支払ってもよいです。 一見同じように見えますけど、扶養ではないという意味は、加入者それぞれに保険料がかかるということです。 ですから、単純には保険料の比較になるのですが、国保は結構高いということと今回は2人加入することから国保よりは任意継続の方が安くなる可能性は高いですね。 >それとも母は単独で国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか…?? ご質問者が国保に入る限りにおいては単独はありえず世帯単位で一つの保険証です。 またご質問者が任意継続するのであれば、母の収入が大きくなって扶養認定基準を外れない限りは母も被扶養者として一つの健康保険に加入を続けられます。

aoidayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそれぞれの事業所に問い合わせて 比較するのがいいんですね。 さっそく動いてみます。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

こんにちは。 質問者さんの健康保険に加入していた期間が2ヶ月以上あるようですので、 健康保険を任意で継続できると思います。 健康保険を任意で継続した場合、お母様も質問者さんの健康保険法上の扶養家族のままで居られると思います。 但し、健康保険は2年間しか継続できませんので、 その間に、再就職しない場合、或いは、再就職しても健康保険に入れない条件で働いた場合などには、 お二人とも国民健康保険に加入することになると思います。 健康保険を任意で継続した場合、原則として健康保険料は今の2倍になりますが、 (但し、健康保険が健康保険組合である場合には違うこともあります。保険証の「保険者」名を確かめてください) 国民健康保険にした場合の保険料は役所に聞かないとわかりませんし、二人分取られてしまいます。 保険料をよく比較した上で、任意継続するのか、国民健康保険に加入するのかを決められてはどうでしょうか? ご参考まで。 ちなみに退職後は、質問者さんは公共職業安定所に行って求職の手続も必要ですし、 役所に行って、国民年金の手続も必要になると思いますので、 その二つも忘れないようにしてくださいね。

aoidayo
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 保険者名は出版健康保険組合です。 年金は20~22才の間、払ってない時期 が多少あるのが気がかりです…。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

ここは健康保険のカテゴリなのでそれに関する内容のみ。 任意継続というのは被保険者の資格を喪失した20日以内に届出を健康保険に提出すれば任意継続で社員だった頃と同じ医療給付が受けられるという制度です。お母様もそのまま扶養でいられるはずです。 但し保険料は事業主負担分が増えますので実質倍くらいになります。収入がなくなり国保に入りたいと思っても就職するなど一定の条件でない限り任意継続は勝手に脱退することはできません。それをきちんと認識して加入するかお考えください。 #保険料がどうなるかに関しては倍額ではない方もいらっしゃいます。 任意継続は健康保険での制度です。国民健康保険は健康保険に加入できない人すべてが対象ですので任意継続という概念自体存在しません。

aoidayo
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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