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退職後の健康保険について

夫は、高校を出て以来現在の会社に勤め続け3年後に 定年になります。 そこで定年後の健康保険についてお尋ねしたいのですが、 会社の健康保険に任意継続か、国民健康保険に加入するか、他の家族の健康保険に扶養で加入させてもらう・・という方法があるということですが どれが一番メリットがありますでしょうか? 主人の会社は一部上場の精密機器です。 家族は28歳の長男(独身 会社員 主人の会社の系列子会社)とアルバイトをしている次男(22歳 国民健康保険)とまもなく嫁に行く25歳の娘だけです。 もし、長男に扶養してもらうとなると 長男の会社は 親夫婦の扶養を簡単に認めてくれるのでしょうか? 親の扶養の申請をした場合、会社側から拒否とかされたりすることがあるのでしょうか? 定年は初めての経験(当たり前ですね)なので、 保険のことがよく解りません。 息子に扶養になるってどういうことでしょうか? 税金関係も変わってきますでしょうか? まったくの愚問で申し訳ありませんが、 上記の件宜しくお願いいたします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

>任意継続か、国民健康保険に加入するか、他の家族の健康保険に扶養で加入させてもらう・・という方法があるということですが、どれが一番メリットがありますでしょうか? 保険料の負担がまったく無いのは「長男の健康保険」の被扶養者になることが一番です。 次男の国民健康保険は、扶養の概念がありませんので、ご主人の保険料が掛かってきます。 保険料の負担からみたら長男の扶養になるのが一番ですが、ご主人が扶養になるにはご主人の退職後の1年間の見込み額が年収180万円未満だと扶養になることができます。年金も含みます。 健康保険組合の場合、独自の認定基準を設けているのでもっと厳しくなってくることがあります。 「60歳以上の扶養家族基準」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050318mk21.htm 扶養になっても失業給付など日額3,611円以上受給するようであれば、受給期間中だけは市町村役場で国民健康保険に加入しなければなりません。 退職前に扶養になれるか、前もって長男の健康保険証の保険者にお問い合わせされると良いでしょう。 「任意継続」のメリットは保険給付が在職時と同じように受けられるというものです。 国民健康保険には傷病手当金の給付はないに等しいくらいです。 「任意継続」は退職しても労務不能の医師の証明が4日以上あれば傷病手当金(休業補償)支給される給付です。 保険料の安さで選択するなら・・・ 「長男の健康保険」 それ↑がダメなら・・・ 「任意継続」と「国民健康保険」のいずれか安いほう。 退職前に保険料を前もって調べておかれると良いでしょう。「任意継続は」は退職時の保険料の2倍とは限りません。保険料の上限がありますので安くなる場合があります。 国民健康保険は前年の所得を基に保険料が計算されますので高い場合は、最初は「任意継続」を選択し、翌年に保険料が安くなったら「国民健康保険」に変更することもできます。 >息子に扶養になるってどういうことでしょうか? 扶養には「社会保険の扶養」と「税法上(所得税など)の扶養」があります。 「社会保険の扶養」は・・・ 健康保険の「被扶養者」になるということです。 扶養の認定基準は先に上げたとおりです。 「税法上(所得税など)の扶養」・・・ あなたのご主人が年の途中で退職した場合、ご主人の退職時の源泉徴収票の支払金額が103万円を超えていたら扶養となることができません。 また、社会保険と違い、失業給付は収入とはみなしません。 年金は雑所得。お勤めをされた場合は給与所得と違いますので、「税法上(所得税など)の扶養」の詳細は『税金』のカテゴリーに移されてご質問されることをお勧めします。 >税金関係も変わってきますでしょうか? 息子さんがご主人を扶養した場合「扶養控除」がありますから、息子さんの所得税も住民税も少なくなります。 「同居の両親を扶養家族にするには」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041129mk11.htm

yukinko51
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 数日ほど出かけておりました。 詳しく教えて頂き感謝いたします。 様々な保険の内容が理解できました。 こちらの回答は、 コピーにとって保存して置きたいと思います。 これからの時代は‘自分’でも知識を多少なりとも もっておかなくてはならないとマズイ時代になってきたように思えます。 大事な知識を教えて頂き感謝いたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

3年後に迎える定年におけるさまざまなことを今から考えておくのはいいことですね。 さて、本題ですが、金額的にはご長男の扶養になれば健康保険料の負担はありません。ただし、条件があります。 健康保険の被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している人です。ご両親の場合、同居・別居いずれでもかまいません。扶養の対象者が60歳以上であれば年収180万円未満で、被保険者の年収の半分未満が目安です。別居の場合は、年収が180万円未満で、被保険者からの仕送額より少ない時です。ご主人の年金額等を確認しておいたほうが良いでしょう。ご長男の健康保険が健康保険組合であれば、独自の認定基準を設けているはずですので、事前に確認されたほうが良いでしょう。  任意継続保険者になれば、今まで会社と折半であった保険料を全額払うことになります。しかし、任意継続被保険者の場合、標準報酬月額に上限がありますので、今現在の倍となるわけではありません。ご主人の今の標準報酬月額と上限額の確認が必要です。  また、国民健康保険料も市役所等に問い合わせればおおよその金額はわかると思います。(3年後ですので、変わるかもわかりませんが)

yukinko51
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 お返事 遅くなり申し訳有りません。 他のお二方の分とも合わせてよく理解出来ました。 ありがとうございました。 3年後には また変更があるかも知れませんね。 基本だけは頭にいれておきたいと思います。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

#2です。訂正があります。 (誤) 扶養になっても失業給付など日額3,611円以上受給するようであれば、・・・ (正) 扶養になっても失業給付など日額5,000円以上受給するようであれば、・・・ 失業給付は60歳以上の場合は日額5,000円以上となります。読み替えてください。

  • kawamura
  • ベストアンサー率39% (272/681)
回答No.1

一番メリットがあるのは、ご長男の健康保険の扶養家族になることだと思います。 ですが、最近は、扶養認定を厳しくしているところも多く、ご主人の収入によっては、認定されないかもしれません。 親だから認定しないということはないと思います。 ご長男さんが加入されている健保組合の認定基準を、定年退職される直前に調べてみてください。 国保と任意継続については、下記が参考になるかと思います。 2005年9月の記事です。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index.htm > 息子に扶養になるってどういうことでしょうか? > 税金関係も変わってきますでしょうか? こちらについては、頭をもう少し整理してからアドバイスさせてください。 なお、「健保の扶養」と「所得税の扶養控除対象」と「会社の家族手当に関する扶養」とは、それぞれ条件が異なりますので、混同されませんように。

yukinko51
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ご紹介の参考URL そのものズバリの内容のようですね。ありがとうございます。これから詳しく見てみます。 >ご長男さんが加入されている健保組合の認定基準を、定年退職される直前に調べてみてください やってみたいと思います。 >、「健保の扶養」と「所得税の扶養控除対象」と「会社の家族手当に関する扶養」とは、それぞれ条件が異なりますので、混同されませんように。 ウ~ン・・頭痛くなりそうですね。(>_<) 自分でも勉強しておかないといけない、大変な時代になりましたね。 URL ご紹介ありがとうございます。

yukinko51
質問者

補足

主人の年収は850万ほどです。 > 息子に扶養になるってどういうことでしょうか? > 税金関係も変わってきますでしょうか? こちらについては、頭をもう少し整理してからアドバイスさせてください。 もし、宜しければ、またアドバイスお願いいたします。 もうしばらく締め切らないでおきます。

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