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健康保険

昨年4月に仕事を退職して、怪我をした為 傷病手当をもらうために任意継続健康保険に加入しております。 怪我も治って、現在は派遣社員として就業しております。 来年3月には正職員として働く事になったのですが、 任意継続保険にしていると、国民健康保険よりも3千円ほど高いので 今月より国民健康保険に加入しようと思っているのですが 任意継続保険を脱退するのって、お金の振り込み期限を過ぎれば自動的に脱退になるのですよね?? 住民税とかも払ってますし、収入もあるので年末調整とかも自分でしないといけないと思うんで、年末調整の仕方とか 今月から国民健康保険に変更できるのか等 教えてください

みんなの回答

  • motoken
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回答No.5

>任意継続保険を脱退するのって、お金の振り込み期限を過ぎれば自動的に脱退になるのですよね?? 毎月10日がその月の保険料の納付期限です。11月は10日が期限ですので、10日までに保険料を払わないと11月11日付で資格喪失します。11月11日後保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に「健康保険資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続きをします。そうすれば、11月11日から国民健康保険に加入できるでしょう。手続きは、速やかに行う事をお勧めします。 >収入もあるので年末調整とかも自分でしないといけないと思うんで、年末調整の仕方とか  既に退職しておられるので、年末調整はありません。来年の2月15日から3月15日までに確定申告をすることになります。

回答No.4

国民健康保険の加入について ほかの回答者様も書いていますが、国民健康保険は他の保険から抜けた事実によって資格を取得する事になります。 1.実際の手続きとしては、他の保険(今回は社会保険の任意継続)をやめた証明である「資格喪失証明書」によってその事実を確認します。 2.つまり「資格喪失証明書」を手に入れるまでは国民健康保険の加入手続きは出来ません。 出来るだけ早く会社を通じて会社の所属する社会保険組合から「資格喪失証明書」を入手することをおすすめします。 3.たいていの場合、社会保険の資格(任意継続)がなくなってから国民健康保険の手続きまでに保険証が手元にない「空白の期間」生じます。 この間に病院にかかると10割負担分の請求がされる事になりますが、 国民健康保険加入手続き後に申し出ることにより、7割について還付を受けることが出来ます。 4.質問者さまの場合は問題ないと思いますが、今後再び社会保険に加入予定のある方が、医療費負担と保険料(税)を天秤にかけて「どちらがよいでしょう?」という質問をされることがありますが、他の保険(社会保険など)の資格を失った場合に選択の余地は有りません。必ず国民健康保険の被保険者になります。と言うより資格を失った事により自動的に国保加入者になります・・・・ 加入手続きも速やかに行わなければなりませんし、当然保険料(税)の負担義務も生じます。 このように国民健康保険とは自分の意思で決められない非常に厳しい制度です。 話が横道にそれてしまいましたが、質問者様の現在の状況は「自分の意思で決定できる」数少ない場面です。念のため保険料(税)の額を確認して、それ以外のメリットやデメリットも十分に検討されることをおすすめします。

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。横レスですが…  補足でご質問があるようですので、それについてですが、 >健康保険の脱退証明書と言うのは、社会保険事務所で貰えるのですよね。。やっぱ、社会保険事務所に出向かないと交付は受けられないのでしょうか?? ・これは勤務先の健康保険によりますからそれが分からないとなんともいえないのですが、例えば、会社の健康保険組合の保険に加入されていたのでしたら会社に請求することになりますし、政府管掌保険に加入されていたのでしたら社会保険事務所に請求することになりますね。 >また脱退の届出はどのようにしたら良いのでしょうか。 ・あなたの場合は、国民健康保険に加入されるということですから、脱退の届出は出来ません。国民健康保険の加入による脱退は出来ないからです。(一般的にはそうなっていますが、例外があればすいません。少なくとも、政府管掌保険でしたらそうなります。) ・つまり、任意継続の加入資格の「自然消滅」を待つことになります。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  No.1さんのお答えと重なるところも多いと思いますが、途中から書くとわかりにくいと思いますので、一から書かせていただきます。  まず、今回の事を考える際のポイントを書いてみたいと思います。 ○任意継続  任意継続は、ご存知のことと思いますが、次のような制約があります。 ・2年間しか加入できない。 ・2年間は脱退できない。ただし、他の健康保険に加入したり、どなたかの保険の扶養家族になった場合は脱退できる。 ・国民健康保険に加入することにより脱退は出来ない。 ・保険料を滞納すると加入資格を失う。 ○勤務先での健康保険の加入  雇用者は、社員(アルバイト、パート、派遣社員も含みます)が次の要件を満たしている場合は、健康保険法に基づき、勤務先の健康保険に加入することができます。 ・2ヶ月以上の雇用契約をしているか、2ヶ月以上雇用している場合 ・正社員の勤務日数の3/4以上出勤して、正社員の一日の勤務時間の3/4以上勤務されている場合 http://sakurasaku.sakura.ne.jp/home3/part/p20shahoroho.html ○年末調整 ・年末調整とは、その年の一番最後に勤務されている勤務先が、貴方に代わって所得税の清算をして、税務署に申告と納税をしてくれることです。 ・これをしてもらうには、勤務先に「扶養控除等申請書」をあらかじめ提出し、源泉徴収税額表の「甲覧」が適用されている必要があります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm  以上から、ご質問についてですが、 >怪我も治って、現在は派遣社員として就業しております。来年3月には正職員として働く事になったのですが、任意継続保険にしていると、国民健康保険よりも3千円ほど高いので今月より国民健康保険に加入しようと思っているのですが任意継続保険を脱退するのって、お金の振り込み期限を過ぎれば自動的に脱退になるのですよね?? ・任意継続は、国民健康保険以外の健康保険に加入される以外は脱退できないのですが、お書きのように保険料の未納の場合は加入資格を失います。 ・ところで、国民健康保険は「国民健康保険法」で、  その市区町村の住民であり  他の健康保険に加入できない場合 に加入できることとなっていますので、任意継続の加入資格を失われれば、国民健康保険に加入できることになります。(ちょっと荒業ではありますが…) >住民税とかも払ってますし、収入もあるので年末調整とかも自分でしないといけないと思うんで、 ・まず、住民税は昨年の収入で課税されますので、今年の税額が途中で変わることは原則としてありません。所得税の「修正申告」や「更正の請求」を税務署にされて、昨年の課税所得が変わった場合のみ、年度途中で税額が変更されます。  ですから、今年の住民税については年末調整とは直接は関係が無いです。来年の住民税ということでしたら、年末調整により確定した課税所得などを元に計算されますから関係がありますが、年末調整や確定申告に基づき役所が課税しますから、特に貴方から届は不要です。 ・難しい言葉になりますが、「所得税は申告課税」で「住民税は賦課課税」です。  簡単に書きますと、所得税は貴方が収入とそれに基づき所得税を計算して税務署に申告しなければならない(これが「確定申告」です。それを貴方に代わって会社がしてくれるのが「年末調整」です)、一方、住民税は確定申告などに基づき、役所が税額を計算して課税しますので貴方の申告は不要、ということです。 ・それと、No.1さんも書かれていますが、年末調整は勤務先がするものですから、あなたがするわけではありません。 >年末調整の仕方とか今月から国民健康保険に変更できるのか等 教えてください ○年末調整  年末調整とは確定申告のことでしょうか? そうでしたら…   ・勤務先が年末調整をしてくれないということでしたら、貴方が来年の2~3月ごろの確定申告時期に、税務署で確定申告をする必要があります。   ・収入が、派遣社員になっておられる会社からだけでしたら、確定申告書に記載して、会社で発行される源泉徴収票を添付され、税務署に申告してください。   ・他にも収入があるのでしたら、合計して20万円以上の収入でしたらそれも加算して申告してください。ただし、分離課税される収入(例えば、預金利子など)は加算する必要はありません。 ○国民健康保険 ・国民健康保険は、他の健康保険に加入されている時は加入できません。つまり、まず先に、任意継続を脱退する必要があります。 ・ですから、「今月から国民健康保険に変更できるのか」どうかは、任意継続の加入資格がなくなっているかどうか、加入先に確認しておく必要があります。   ・通常は、前の健康保険を止めて国民健康保険に加入される場合は、前の健康保険を脱退したという証明の提出を求められると思います。  これは、加入されていた健康保険を止められる時にそういった証明を発行してもらえますから、それを提出されればよいのですが、今回されようとしている未納による脱退でそういった証明を発行してくれるのかは分かりかねますので、任意継続で加入されている保険者に聞いていただく必要がありますね。発行されない場合は、役所でその旨、説明するしかないですね。  長くなりましたが、以上のようなことになると思います。補足が必要でしたらどうぞ♪

回答No.1

年末調整は自力で行うものではなく勤務先に於いて「原則として、 給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人」が対象で行われるものです。 派遣社員の場合には申告書を出していないでしょうから 年末調整では申告できません。 源泉徴収票を出してもらって確定申告を行ないます。 >任意継続保険を脱退するのって、お金の振り込み期限を過ぎれば 自動的に脱退になるのですよね はい。しかし、国民健康保険に加入するには、健康保険の「脱退証明書」が 必要になりますので、脱退の届出を行い証明書の交付を 受けたほうが良いと思います。 なお、国民健康保険料は加入時期に関係なく前の健康保険を 脱退した時点からの支払いになります。 例えば、今月一杯で任意健康保険を脱退し翌年の3月に国保に 加入したとしても12月~3月の4か月分を徴収されます。 確定申告は毎年2月16日から3月15日の間に行ないます。 3月になると混むので早めが良いと思います。 お住まいの市区町村役場ではその頃になると申告の無料相談を行い 税理士が出張してくるなどして簡単に申告できます。 また、国税局のHPを利用する方法もあります。 http://allabout.co.jp/entertainment/sweepstake/closeup/CU20060206A/index.htm その中にe-Taxと言う申告システムがありますが 費用がかかるので、あなたのように毎年、確定申告をする訳で ない人には向いていません。

farukon914
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 健康保険の脱退証明書と言うのは、社会保険事務所で貰えるのですよね。。 やっぱ、社会保険事務所に出向かないと交付は受けられないのでしょうか?? また脱退の届出はどのようにしたら良いのでしょうか。 すみません、さっぱり無知なもので・・・

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