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保証金以外から修繕費を取られます

保証金を支払ったにも関わらず、保証金を払った会社に請求が行かず、貸し主からこちらに直接補修費の全額請求が来ました。 保証金は1ヶ月分で、償却と書いてあります。 どうにもこうにも不当請求をされているような気が・・・ 詳しい方、どうかお願いします・・・

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  • sicco
  • ベストアンサー率27% (134/486)
回答No.5

#3です。 うーん、それはちょっとひどい大家ですね。 敷金は返さないわ、その上、原状回復費用は全て借り主に出させるわ、ということですから。 今の時代、それは通用しませんよ。 契約書や承諾書がどうなっていようと。 意味なく「償却」という形で没収されるなら、それはもう「敷金」とも呼べないはずですからね。 契約書自体おかしい、ということです。 ぜひゴネてください。

cpx
質問者

お礼

siccoさん、どうもありがとうございます。 一度その会社に電話をかけたのですが、留守だったので伝言を残しました。 またかけて、何とか原状回復費用を引いてもらえるよう、話をつけてみます。 何度も親身に答えて下さり、何とか冷静になれました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 保証金を払った会社  この『会社』がわかりません。保証会社なのでしょうか? それとも管理会社ですか? それによって違ってくるでしょう。  もし、保証会社であると償却分とは保証費用の一部でしょうが、質問者様は契約時に保証費用は払っていると思いますので全体としては保証費用が高すぎますね。  しかし、契約なのですから、大家さんは原状回復費用は質問者様に請求することになると思います。  管理会社であるとそれを原状回復費用に充てるべきでしょう。しかし、管理会社との契約でこれが管理費用の一部となっているとすれば大家さんは原状回復費用は質問者様に請求するでしょう。  その『会社』の性質を訊いてみるべきと思います。

cpx
質問者

お礼

管理会社です。 保証会社には、別で保証料を支払っていました。 下記のお礼にもあるように、 償却というのは現状回復費用では無いようです。 今後、このような「保証金」制度の物件には気をつけようと思います。 又、保証金は何の費用でもなく、ただ償却されるという内容についてはこちらが承諾書を書かされておりました。そのコピーを見つけました。。。

  • sicco
  • ベストアンサー率27% (134/486)
回答No.3

#1です。 原状回復費用についてはグレーゾーンなんです。 契約書にどう書かれていようと、自然に劣化したものは貸し主が家賃から負担すべし、でも借り主の原因で損耗を与えたものは借り主が負担すべし、というのが裁判所の判断です。 大家としては退出時のトラブルを避けるために、敷金を先取りしてしまえ、ということで「償却」というものを考え出したわけです。 しかし一ヶ月分の敷金では足りない場合が多いでしょう。 大家としてその足りない部分は自分で負担しよう、とするのか、足りない部分は借り主に出させよう、とするのか、このあたりもケースバイケースになっていると思います。 おそらく質問者さんに来た請求は全額ではなくて、経年劣化分を差し引いた、借り主が損耗を与えた分、として来てるんではないでしょうか。 まずそこを確認しましょう。 少なくとも経年劣化分は「償却」に含まれるはずですから。 もちろんそれ以外の損耗分についても「償却」の中に入っているはずだ、と主張することはできます。 もめるでしょうけどね。 ポジティブに考えると「行き違い」もあるかもしれません。 自分はマンションオーナーですが、管理会社が僕の意志を勝手に解釈して借り主に伝えていて、突然訴訟を起こされびっくりしたことがあります。

cpx
質問者

お礼

siccoさん、再びどうもありがとうございます! 実は、経年劣化分も、込みで全額支払うことになっていました。 何故なら、壁のクロスの張り替えが多分全部、行われているからです。見積もり書では、18.3平米の部屋の、31.9平米分の壁クロスの張り替えが行われるようです。 又、償却の中に入っていませんでした。 下の方へのお礼でも書いてあるのですが、 償却費用は、原状回復費用ではないらしいです。 経年劣化分はナシということで、話合いをしようと思います。

  • nonbi38
  • ベストアンサー率11% (8/70)
回答No.2

保証金1ヶ月償却(退室時返却されません)と契約書に書いてあるということは、補修費はこの保証金から支払われないと解釈できると思いますが。。。 私が住んでいる地域(関東)では、通常敷金から自然消耗とは認めがたい破損汚損の費用が引かれます。 畳表の裏返し又は畳表の張り替え、襖の張り替え、クロスの張り替え、クリーニングの費用は契約書に書かれていても全額は負担しなくても良いと思います。

cpx
質問者

お礼

nonbi38さん、どうもありがとうございます。 その通りでした。保証金について別紙で、 「償却となる保証金がある場合、当該保証金には現状回復費用は一切含まれていないこと」 を承諾させられていました。 二度と、このような保証金制度のある物件は借りない事にします。高い勉強代でした。 絶対、敷金を払った方が良いですね。 一方的にこちらが不利な契約内容で、泣きそうになりました。 乙は辛い・・・

  • sicco
  • ベストアンサー率27% (134/486)
回答No.1

通常は賃貸契約書に「修繕費は借り主が負担する」という項目があるはずなので、貸し主は全額請求してきます。 金額がわからないのでなんとも言えませんが、裁判にすれば負担分はある程度減ると思います。 最近の判例では、修繕の内容が、借り主に原因があるものは借り主が負担すべき、経年劣化によるものは貸し主が家賃から充当すべき、となっています。

cpx
質問者

お礼

siccoさん、回答どうもありがとうございます。 あまりに焦っており、質問が分かりづらかったかと思いましたので、改めまして・・・ ★通常保証金(敷金)からまず引かれるはず ★しかし、保証金から引かれず、全額こちらに請求が来た ということです・・・ 金額は、保証金の額と同じくらいの額です。 今まで、何度か引っ越しをして来ましたが、こちらへ直に請求が来るのは、初めてです。どう対処すれば良いのか、困っています・・・ 契約書には、 「本契約が終了し本物件を明け渡す際は、乙は畳表の裏返し又は畳表の張り替え、襖の張り替え、クロスの張り替え、クリーニングの費用を負担しなければならない。又は、自然消耗とは認めがたい破損汚損を修繕する等、原状回復措置をとらなければならない。保証金1ヶ月償却(退室時返却されません)。」 と書いてあります。

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