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女性労働者の母性健康管理に関する措置

表題のとおり、均等法第22条~第23条により、妊娠中の働く女性が検診などを受ける場合には、仕事をお休み(遅刻・早退)したり、通勤時間をずらす事ができる法律があるようです。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-04.htm この休業分は有給休暇を利用しなければならないものなのでしょうか?通勤時間をずらす事などによって生じた勤務時間の短縮分は、給与から差し引かれるのですか? 社内規定があいまいな表記なので、法律ではどこまで保護されているのか教えてください。

みんなの回答

  • site_uma
  • ベストアンサー率30% (109/359)
回答No.2

私が勤務する会社の規定では、検診のための休暇や時差通勤、休憩はすべて無給なので、その分、基本給から差し引かれます。 法的にはこれらの休暇に関する給与の規定はないので、無給の会社が多いのでは、と思いますが。 但し、給与に関しては社内規定によっても違うと思いますので、 直接会社に問い合わせたほうが良いかと思います。 また、私の勤務会社では、通常の社内規定とは別に、母性保護措置のための規定がありました。(妊娠報告したら書類一式渡されました) 質問者さんの会社には、そういった別規定はありませんか? 実際には、検診のための休暇に関しては、この制度を使って休むか有給を使うかは個人の自由だと思います。 (有給を使って給与を確保するか、検診休暇を使って有給日数を確保するか) 私自身は、検診は土曜日に行くか、休日仕事した分を振り替えており、どちらも使っていません。 (運良く土曜日でもやっている産科医だったので・・・) 以上、ご参考になれば。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

法律では無給でもかまいません。 後はその企業の就業規則次第で色々でしょう。

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