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育児・介護休業法 勤務地変更を拒否したい(通勤が往復4時間強となるので)
はじめまして。 私はシステム開発系の会社に正社員として勤めております。 勤続年数は8年です。 先日、会社から勤務地変更を命ぜられました。 通勤は往復で4時間強となります。 子供が8月にうまれたばかりですので、往復4時間強の通勤を拒否するため 育児・介護休業法の「勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)」を 会社に要求したところ、以下のような回答がありました。 ・勤務地変更は決定事項 ・勤務時間を10:00-16:00とする (通勤時間含めると、7:30-18:30となる) ・勤務時間が定時(7.75時間)に満たない分は減給とする ・勤務地変更を拒否した場合はクビ 会社の都合で遠隔地へ勤務させられるのに、通勤時間の分が 減給されてしまうのはどうしても納得いきません。 このような極端な通勤時間でなければ、定時間(7.75時間)の 勤務が可能なのです。 会社の回答は、育児・介護休業法の「勤務時間の短縮等の措置 (法第23条、第24条)」として正しいものなのでしょうか。 また、勤務地変更を拒否した場合のクビは甘んじて受けざるを得ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
「転勤」とは就業場所の変更も含めて(転居が必要な場合のみを言うのではなく)よい、ということでしょうか。リンク、参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。助かります。