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自賠責保険の休業損害について
先日交通事故(車対車)に遭い、現在通院中です。 通院の為の遅刻・早退又、それによる賞与の減額は自賠責保険の休業損害として認められるのでしょうか? もし休業損害として認められる場合は、遅刻・早退・賞与の減額分がそのまま保障されるのでしょうか? 異なる場合は、その算出方法を教えてください。 よろしくお願い致します。
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- n_kamyi
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回答No.1
休業損害は事故前3ヶ月の給料総額÷90日×休業日数。 勤務先に署名・捺印してもらう休業損害証明および、源泉徴収票が必須です。 賞与に関しては賞与減額証明書を勤務先に署名・捺印してもらい、それを提出します。 認められるかどうかは書類の内容よりますので、ここで回答できる人はいないかと思います。 用紙は両方とも保険会社で持っていますので、保険会社から貰って、勤務先に記入してもらって下さい。