• ベストアンサー

新築の建築許可や建築申請について

県が販売する宅地を購入し、家を建てようと思います。 建築許可や建築申請は、県が行うのですか? それとも市の建築担当部署が行うのですか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.3

市役所の建築課でしょうね。役場に建築課がないような小さな町や村なら、県庁かも知れません。所轄の役場で聞けば分かります。

その他の回答 (4)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.6

建築士ですが、土地は購入する県なら県に聞けば分かりますが、通常はそのまま建てられない所を県が販売はしませんから、建築許可申請は必要です。 市街化地要請区域であっても開発申請などかしてありますから、その書類のコピーを貰えば建築確認申請が出来ます。 建築確認申請は建築主、つまり建てる人が県などの特定行政庁にこんな家建てますが、建築基準法や各条例に合致しているかどうかの確認の申請し、okなら許可が下りてそれから着工できます。しかし図面作成や法チェックなどは素人では出来ませんので、代理者として建築設計事務所等が代理人として代行します。 工務店やハウスメースメーカーでは工事の登録は有りますが、別に建築設計事務所の登録をしていれば社内で出来ますし、近くの建築設計事務所に外注する事も有ります。 更に工事監理者として建築士を依頼して、工事に街が無いか完成検査の手続きなども依頼する事になります。 建築確認申請は人口の多い特性行政庁では市に提出し、許可を貰いますが地方では市や町を通じて県の出先機関などで許可を貰います。 最近では民間の検査機構等でも申請の受付や許可業務も出来ます。 ハウスメーカーは全てを纏めてする場合が多いですが、工務店に工事を依頼する場合は、最初から工務店に行かず、お近くの建築設計事務所を探して設計監理や確認申請をお願いし、出来た図面で何ヵ所かの工務店で見積もりを取り業者を決めて、工務店の監理も建築設計事務所にお願いするのが、一番間違いないやり方です。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

回答No.2の追加です。 購入予定の宅地は市街化調整区域でしょうか? 市街化区域または無指定区域であれば回答No.2で良いのですが市街化調整区域ですと既存宅地の扱いについて市の条例があるかも知れませんので市役所に確認した方が良いでしょう。 県でも市でもお役所仕事は縦割りですから情報が得難いようです。 状況が不明確なので回答に苦慮します。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>県が販売する宅地を購入し、家を建てようと思います。 その土地は県が所有者で地目が宅地ですよね? これから購入の申し込みをするのですか?(入札?/不動産屋の仲介?) >建築許可や建築申請は、県が行うのですか? 県は土地を売却し、所有権移転の登記をするだけと思います。 建築確認申請書は家を建てる人が設計士に依頼して作成し市役所の建築課?へ提出します。 不備が無ければ建築許可が下りますので施工業者(大工さん)が家を建てられます。 許可が下りない内に工事を始めると違法建築で原状復帰を命じられます。(その後は許可が下りないこともあります) >それとも市の建築担当部署が行うのですか? 市の建築担当部署は建築確認申請を受け付けて審査し、不備が無ければ建築を許可します。 建築中に市の担当者が施工状況を現地で確認することもあります。

回答No.1

都市計画で、建築が認められない場所に、建築をしたい場合にする申請ですね? 一般的には建築申請は都道府県知事に行うということなので、その窓口を設けている行政機関に行うことでいいと思います。 相談窓口は市でも用意しているので、こちらに申し込まれると良いでしょう。 市長に申し込み、知事に上がるのでしょうか・・・ 不動産登記の登録や、補助金の申請もお忘れなく・・・ ↓ちなみに東京都町田市の場合は・・・ こちらに申請手順も書いてあるので参考にしてください。 質問者さんの建築を予定している市庁舎の申請書類を調べて見てくださいね。 ”町田市建築許可申請の取扱い基準(PDF・656KB)” ”許可を必要とする事項 1. 建築基準法の道路に2m以上接していない敷地に建築物を建築するとき (法第43条) 2. 道路内に建築物を建築・築造するとき (法第44条)
3. 用途地域内における建築物の用途制限以外の建築物を建築するとき (法第48条) 4. 容積率を超えて建築物を建築するとき (法第52条) 5. 最低敷地面積(120m²)以下の敷地に建築物を建築するとき (法第53条の2) 6. 高さの制限を超えて建築物を建築するとき (法第55条)
7. 日影規制の制限を超えて建築物を建築するとき (法第56条の2)
8. 高度利用地区内における制限を超えて建築物を建築するとき (法第59条) 9. 総合設計により建築物を建築するとき (法第59条の2) 10. その他、建築基準法の規定によるもの ” https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/toshikei/t_01/tetuduki/kyokaninntei.files/kyoka_toriatukai_kijyun.pdf 販売地なので、規制などはないと思いますが・・・ ”・開発行為(土地の区画形質の変更)を行なうための「開発許可」を受けた区域内で行なう場合 ・開発行為を伴わず、都道府県知事の許可を得たうえで行う場合” http://www.touki.bz/gyousei/020.html ”新築時に必要な登記の申請方法と必要な手続き・注意点” https://www.universalhome.co.jp/iebana/land/423.html ”新築購入後にもらえるお金一覧!補助金申請等忘れてるものはないですか?” https://xn--pqq79s9wcv7g.net/archives/490 ”法令3 15 建築確認の手続き1建築確認の申請” https://www.youtube.com/watch?v=XUurWbFtiI8 こちらも参考に! 「建築申請」「家」に関す質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%94%B3%E8%AB%8B+%E5%AE%B6 良い家になりますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
https://www.universalhome.co.jp/iebana/land/423.html
mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >都市計画で、建築が認められない場所に、建築をしたい場合にする申請ですね? ⇒違います。市の都市計画で規制されて、宅地は県が販売している街区です。市が建築審査を行うのですね?

関連するQ&A