• 締切済み

ハウスメーカーの責任は?

一種低層地域に新築中です。 土地は南道路、東隣も同様に建築中です。 西側と北側はすでに家があります。 契約前にHMに聞いていたのが 「隣家とはお互いに外壁から境界1m離さなければいけない」と いうことです。これがあるのでこの物件を購入したともいえます。 (隣家との距離が保ててプライバシー確保と圧迫感が無いことから) HMの言う通り、うちは東西、北それぞれ1m以上開けています。(外壁から境界まで) ちなみに、その地域は外壁後退は定められておらず。 ある日、東隣の基礎を見ると、西隣である我家との境界までの 距離が50cm程度というのに気づきました。 早速HMの担当者に問い合わせると「え・・」と驚いていましたが すぐに市役所に確認に行くとのこと。 結果は、東隣の外壁~境界まで50cmの距離はOKだそうです。 そもそも、外壁後退のない地域でなぜ1mの後退が必要とHMが 言っていたか?どうも北側斜線の関係のようで、建物が南北のライン上に 平行に建っていれば北側斜線は北を1m某か外壁後退すればクリアです。 我家は少し東に振ってあるみたいで・・・ というか、外壁後退50cmで建てる方法があるのなら それは提案してくるべきだと思うのですがいかがでしょうか? それが許されるのならばもっとゆとりのある間取りにしてもらって ました。これはHMの責任?なんらかの対処はしてもらえますか? よろしくご回答お願い致します。 ちなみに地域の他の家は1m空けている家が多いですが なかには50cm程度の家もあります。

みんなの回答

  • popfather
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.4

当方、法律に関しても不動産業務に関しても素人ですので念のため。 民法二百三十四条から二百三十六条が参考になるかと思います。 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 乱暴に言うと 「境界から50cmは建物を建ててはいけない」 「境界から1m以内の窓には目隠しをしなければならない」 「ただし法律よりも地域の慣習が優先する。」 となっています。 234条と235条のHMさんの勘違いではないでしょうか。 ここで問題なのは236条です。 >ちなみに地域の他の家は1m空けている家が多いですが >なかには50cm程度の家もあります。 ですので、grann78さんの地域で「境界から1m離して建物を建てなければならない」という慣習があるかどうかでしょうか。 私は素人なのでその確認方法は知りませんが、慣習の存在が確認できて隣家に主張できるものであれば、grann78さんの納得できる結果となる可能性があるのかもしれません。

grann78
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1m話して建築してもらえるのがベストなんですがね・・・ どうも難しそうな状況です。 そこらへん、市の建築指導課が指示するのですよね。 一度話を聞いてみたいです。

noname#96097
noname#96097
回答No.3

恐らく外壁後退1mの一種低層建築が続いていたのでしょう。 が、本当に凡ミスですか?。 北側斜線を優先した、間口よりも斜線によるイレギュラープランを嫌った、なんて事は「絶対」無いですか。 離れ50cmですと単純に真北からの斜線を落とせばその部分(厳しい所)の高さは5.6m程度まで制限されます。 1階の間口は広がっても2階の一部は引っ込む事になる。 建蔽率含め問題が多いとの判断から練られた計画であった可能性は・・・・ ・・・・・やっぱり無いのですかね、「え・・」って驚いた位ですから。 ただ営業担当の「え・・」と設計者の「え・・」は全然違うものとなる訳ですが、それも確認済みですね。? この失態に関してHMは何と言ってますか、確認のすれ違いでありミスは無いと言い切ってる。? 一応確認させて頂きたいと思いまして。

grann78
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたこと、HMに 確認してみます。上に書いたように 未だ詳細説明は受けていない状況です。 また宜しくお願い致します。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

>これはHMの責任? 内容によって責任の所在が変ります。 ギリギリまで近付けて設計してください!と意思表示しましたか? その上で必要離隔距離を勘違いして設計したのでしたら設計者の責任。 土地をご購入される際に重要事項の説明がなされたと思います。 書面が交付されていると思いますのでご覧下さい。 その時に基準法の制限に関する項目で、 壁面後退の有無について書かれていませんか? その時に虚偽の説明を受けていたのでしたら取引主任者の責任。 土地の条件や、貴方の意図を設計者に伝えましたか? 伝えてなければ貴方にも責任の一環があるとも言えます。 >なんらかの対処はしてもらえますか? どの様にされたいのでしょうか? 建物を解体してやり直し →責任の所在と費用分担を双方で話し合う事になります。 金銭等で補填 →貴方の損害額を請求してください。 金額が妥当かどうか双方で話し合うことになります。 取り合えず間違いに至った流れをご自分で把握しておいて、 建築紛争処理関連機関へご相談される事をお勧めいたします。

grann78
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 間違いに至った流れを把握することが大事ですね。 事前に知恵をお借りしてHMと面談しようと思っていました。 週末に説明を受けてきます。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

うーん、確認不足は否めませんが、結論としてはあなたの感情処理でしょうか。その50cmの差で、どんないいことがあるのかということです。そのへんに大きな影響がないなら、悩むだけ時間の無駄のような気もします。そもそも、あまり隣接させれば、いろんな問題が発生しやすくなりますし。

grann78
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実は我が家の敷地はさほど広いものではなく 外壁後退1mでは間取りは窮屈なものになるのです。 ですので50cmでいいのならば、東西合わせて1m広く 間取りを取れたので間口が半間広い建物にできたのです。 (間口3間の家なので半間広くできたら・・・というのは大きいです)