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家の持ち分と税金について
夫婦共働きですが、家を夫婦共有名義で建ててたばあい、固定資産税はその比率に基づいて別々に請求されるのでしょうか。それともどちらかに請求がくるのでしょうか。(請求という言葉はおかしいかもしれませんね。素人なので、、、)たとえば、夫だけ払った場合、妻のほうに督促状が来るとか。。そのへん教えてください。
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再び登場です。 >通知が届く代表は持ち分に関係なく誰でもがなれると考えていいでしょうか。 これは共有者の一人であれば、誰でもなることができます。固定資産の所有権に 関する登記をしたとき、法務局から市町村宛に通知がきます(通称「税通」とい います)。 この通知により、納税義務者の変更をするわけですが、所有者が共有の場合、 ごく一部の丁寧(?)な仕事をしている市町村では、共有者に誰を代表者にするか 確認の文書を出しているかもしれませんが(聞いたことないです)、大半の市町 村では、(いい意味での)適当に代表者を決めてしまいます。その決め方は、市 内に住所がある人が優先、持分の多い人が優先、といったところです。あくまで も連帯納税義務者の中から便宜上代表者を決めているだけですから、申し出があ れば変更は可能です。
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- hanshin
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現在、持ち家の固定資産税を納付している者ですが、 妻の持ち分もあります。 市町村から届く納付書には私の名前のとなりに「他1名」と 表示されております。 納付すべき税額は課税対象資産全体についての税額で、 二人の持分に応じて、金額が按分されている訳ではありません。 よってその納付書を持って税金を納めようとすると、 私の持分相当の額だけを納付することはできません。 うまく出来ていますね。
- Daifuku
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共有の固定資産の固定資産税は、共有者全員に「連帯納税義務」が発生します。 「連帯納税義務」の場合、自分の持ち分は1/2だから税金も1/2だけ払う、 ということはできません。というか、共有者どうしで決めるのはかまいません が、市役所側には通じない、ということになります。たとえば、夫、妻各持分 1/2ずつの固定資産の固定資産税について夫が1/2だけを払った場合、市 役所側ではあくまでも全体の1/2の部分納付があった、というだけで、残り の1/2の督促状、催告書は2人に対して発送されます。夫は自分は1/2払 ったと言っても、聞き入れられません。最悪の場合、夫も滞納処分(差押→公 売)ということになってしまいます。 現在、多くの市町村では「○○○外1人」という宛名で納税通知書等を発送し ていますが、○○○さんに全額納付してください、と言っているわけではあり ません。共有者の住所が同じとは限らないし、共有者が何十人というケースも あるため、便宜上このような表現をしているだけです。最近は「○○○様あて、 共有分の固定資産税納税通知書を発送しました」という通知をしているところ もあるようです。
固定資産を共有名義で取得した場合、代表者が共有名義の固定資産税を納めることになります。 手続きは、市から「共有代表者選出」の書類が郵送されて来ますから、どちらが代表になるかを決めて、返送します。 そうすると、代表者あてに、納付書が送られて来ます。
- tk-kubota
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>固定資産税はその比率に基づいて別々に請求されるのでしょうか。 1個の不動産について1人が納税義務者です。共有持分については地方税法10条の2によって連帯して納付義務が生じます。実際には、どちらかに納付通知書が届き、その者が納付します。後は、内部(夫婦間)で調整します。
お礼
どうもありがとうございます。詳しい説明で理解できました。通知が届く代表は持ち分に関係なく誰でもがなれると考えていいでしょうか。