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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知人の会社を私名の新規設立会社で引き受ける分の問題点)

知人の会社を私名の新規設立会社で引き受ける分の問題点

このQ&Aのポイント
  • 知人の会社を私名の新規設立会社で引き受けることに関して、経理や税金の問題があります。友人の会社は経理が不十分であり、従業員には社会保障もされていません。私は別会社を設立し、従業員と業務を引き継ぎ、経理もゼロからやり直すことを考えていますが、法的な問題や税務署からのおとがめなどがあるか心配です。
  • 友人の会社は経理が不十分であり、従業員には社会保障もされていません。私は別会社を設立し、従業員と業務を引き継ぎ、経理もゼロからやり直すことを考えていますが、法的な問題や税務署からのおとがめなどがあるか心配です。
  • 知人の会社を私名の新規設立会社で引き受けることに関して、経理や税金の問題があります。友人の会社は経理が不十分であり、従業員には社会保障もされていません。別会社を設立し、従業員と業務を引き継ぎ、経理もゼロからやり直すことでこの問題を解決できるかどうか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LuckyX
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回答No.2

補足のご質問へお答えします。 <・・・具体的には決算書や財産目録作成等は必要なのでしょうか?> 1. その場合、決算書や財産目録は不要です。下記2の書類で、従業員と得意先を引き継ぐが、財産(資産、負債)は引継ぎがない旨の内容にすればよいでしょう。 2. 手続きとして以下があります。新旧それぞれの会社において行います。 (1) 取締役会の決議とその議事録(営業譲渡する<新会社は譲渡を受ける>、という決議。包括的な決議でよく、具体的な譲渡財産は記載しなくて良い) (2) 株主総会の決議とその議事録(カッコ内は同上) (3) 譲渡契約書の締結:  現会社と新会社との間で、営業譲渡契約書を締結します。この段階でも、まだ、具体的に財産や金額明示しなくてもOKですが、分かるのであれば、明示します (サンプルをURLをつけておきます) この契約書において、引き継ぐ財産(資産、負債)を限定しておきますと、これ以外の現会社の債務が新会社に引き継がれないことが明確になります。これを、明確にしておく方がいいと思います。これは、営業の一部譲渡です。 (4) 新会社の社名はどうされますか? 同じ社名とするか、別の社名とするか? (同一登記所では、同名の会社は登記できませんので(類似商号はダメ)、現社名を変更し、新会社名を現会社名にするなどの検討が必要です) (5) 得意先等、取引先への案内はどうするか?社名が変更されるのであれば、必ず営業譲渡の案内が必要でしょう。同じでも、法的には、別の会社ですので、次のような、注意が必要です。 ・ 得意先のうち、会社の変更を通知しなければならないところがあるか? ・ 銀行は新会社として、口座を開設することになるでしょう。 ・ 賃貸契約の当事者や敷金の返還権利は、新会社になるか、旧会社になるか? (新会社に引き継げば、新会社。家主と要相談) ・ リース契約は変更するかどうか(リース会社と要相談) <・・・どのように税務署に申告していいかわかりません> 3. 現会社の決算は、Kenrin3さんとは無関係なら、友人Aの問題ですので放擲できるでしょうが、そうでない場合、新会社の経理パワーで、現会社の決算と税務申告業務を実行するしかないのではないでしょうか? つまり、新会社では、自社で経理要員を雇うか、あるいは、税務会計事務所に委託されか、どちらかでしょうが、どちらにしても、その方と、現会社の決算をどうするか、協議されると良いと思います。 こうなっては、全部が全部領収書がなくても、収入や支出の内容が分かるようなもの、つまり、預金通帳、給料明細書、請求書、見積書、発注書、納品書などがあれば、それに基づいて仕訳して、決算書作成は可能ではないでしょうか? 4.ご自身で勉強して、決算や申告書作成をお考えでしょうか? この場合でも、税務会計事務所に相談されのが良いと思いますが、ご自身でなさる場合、上記の書類をベースに、現金出納帳、銀行預金出納帳、得意先への請求書のリスト(売上帳)などから、決算書を作成することになります。書店で、簿記の入門書あたりで勉強したり、会計ソフトを購入して記帳し、決算することになるでしょうか。 以上、専門的な内容もあり、長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.ibr.co.jp/mantem/sy-06.htm

その他の回答 (1)

  • LuckyX
  • ベストアンサー率77% (49/63)
回答No.1

回答を検討しみます。 1.  新会社を起こして、現会社の営業の一部、もしくは、全部の譲渡を受けることは、商法や民法上全く問題ありません。従業員、オフィスの賃借権、設備や器具備品、得意先や仕入先等も、全部、または一部を引き継ぐことができます。 ただし、仕入先や購入先、家主には、現会社の未払い代金があるときには、新会社に引き継ぐときに承認が必要です。 この時に、営業譲渡する財産(資産や負債)の金額を決定することが必要で、通常は、現会社で決算書や財産目録を作成し、譲渡する財産を決めます。 なお、譲渡資産は、現会社のすべての資産負債を引き継ぐは必要はありません。必要な一部資産につまみ食いでも構いませんが、その代金は支払う必要があります。 2. 現会社の税金はやや問題です。 現会社は、営業の譲渡をした後に、解散登記して、清算することになりますが、現会社は、1年に一回は決算を行い、税務申告する必要があります。利益があれば税金を支払う必要があります。(申告しない場合、最悪は、税務署が税金を推定計算して課税してくる事態もあります) 解散登記すると、取締役に代わって、会社の精算人が登記されますので、その精算人が清算の最後まで行うことになります。精算人は誰でもなれますが、しかし、清算の責任が伴いますので、誰か第3者はなってくれないでしょうから、その友人Aか、その親族とかどなたになるのでしょうか。 なお、現会社を解散しないで、休眠状態にした場合、その会社の取締役に責任が残ります。 以上ですが、お分かりになりましたでしょうか?

kenrin3
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 加えておかがいします。 現会社では現金仕入れのため未納金はありません。また、賃貸物件に関しましても毎月支払いは遅れず支払いしております。 現会社からは 従業員や取引先以外は基本的に引き継がない予定です。現在使用しているパソコン等の事務用品も私が無料で貸し出している物です。そのような場合でも営業譲渡としての手続き 具体的には決算書や財産目録作成等は必要なのでしょうか?。 現会社は 今年で2期目に入るのですが 日々の経理的な手続きはほとんどされてなく領収書等もそろえることができるか微妙なのですが この場合 どのように税務署に申告していいかわかりません。誰(どこ)にどう相談すれば良いのでしょうか?。書籍やホームページも含め詳しく知る方法があれば教えてください。宜しくお願いします。

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