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株式会社の設立で。

株式会社を設立しようとします。その場合、取締役・監査役の最低人数や、社外取締役、監査役が可能な人数、さらに会社組織で総務、経理、業務といった内勤セクションの各部署の責任者が兼務の状態になっていることは問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

譲渡制限会社で小会社なら取締役1名、監査役なしで設立できます。社外取締役、社外監査役も不要です。 また内部でなにを兼務しようと問題はありません。 公開会社、大会社(資本金5億円以上)なら異なりますが、大会社設立なら専門家に相談されることをおすすめします。

その他の回答 (1)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

現行法(商法)においては、取締役3名(うち1名以上は代表取締役)、監査役1名の最低数を満たしていれば設立が可能です。 従業員は必要数というものがありませんので、上記役員のみの会社も適法に存在しうるといえます。 なお、本年5月頃の予定とされる会社法施行後は役員数に大幅な変更があります。

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