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判決に基づく請求権の回避
昭和51年:有限会社運転資金として300万を借り入れ 昭和58年:保障会社が代位弁済し求償権を取得 昭和60年:仮執行の申し立てがされ、判決確定 借り入れ:借主:社長 連保人:夫人・従業員 保証会社より請求を受けていた様子はあるが いつしか請求が来なくなる。 従業員は請求に基づき支払いを行っていた様子。 (最終返済日は不明) 平成11年:同社は廃業 平成13年:社長・夫人・その子は破産申し立て 該当保証会社は債権者一覧に記入していない ※該当保証会社に債務があることを認識していなかった 同 年:社長は破産宣告前に病死、夫人は破産宣告を受ける 同 年:社長の相続人は全て相続を放棄 平成18年:保証会社より会社および夫人名宛に求償金残高の お知らせが届く。夫人は破産手続き前より直接の手紙や請求が行われた 事はないと主張。 :夫人を会社名義・夫人名義での求償権確認請求が提訴 :裁判所への出頭要請が来る 上記債権を回避する方法はあるのでしょうか?
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- walkingdic
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>実際の可能性というのはいかがなものなのでしょうか? それは具体的な内容次第なのでなんとも答えられない問題です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
免責の遡及適用が可能かどうかという話がメインの話しになるでしょう。 弁護士にご相談してください。本人だけではちょっと難しいです。 時効ですが10年ですから、 >従業員は請求に基づき支払いを行っていた様子。 >(最終返済日は不明) の時期によっては時効期日到来している可能性はあるのですが、会社廃業近くまで支払っていたのであればまだ期日の10年が経過していない可能性の方が高いです。 というのも、相手が現時点になって債権の取立を開始したというのは時効成立を阻止する目的があると思われるからです。
お礼
walkingdic様 早速のご回答ありがとうございます。 免責の遡及適用がメインの話になるのですね。 実際の可能性というのはいかがなものなのでしょうか? 個人ではやはり厳しいすよね。 何とか弁護士に相談するように促して見ます。 費用は掛けたくないといっておりましたが、 放っておく方が危険だという認識を持たせるようにしてみます。
- utama
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破産後の免責、時効の主張が考えられます。 債権者一覧表に書いてない場合でも、「破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権」(旧破産法第366条の12第5号)でなければ、免責の効果は生じます。破産の時点で、本当に知らなかったのか、知らないことに過失はなかったかということが問題になりますので、知らなくてもやむをえなかったという事情を主張立証しないといけません。(例えば、裁判では負けたがその後具体的な請求が無いので、連帯保証人の従業員が支払ったと思っていたなど) 仮に、破産免責の効果が認められないとしても、時効の主張がありえます。 連帯保証人である従業員に対する保証債務の時効が中断しても、主債務や他の連帯保証人である夫人の保証債務の時効が中断するわけではありません。 したがって、従業員の最終支払日は関係なく、主債務者である社長と、夫人について時効中断となるような事情がないかが問題になります。 保証会社も、相手が破産していることや、本来であれば時効が主張されるような古い債務であることは認識しているはずで、それについてどのような反論があって請求してきているのかわからないため、これ以上具体的なアドバイスはできません。 免責決定書を用意した上、弁護士や司法書士などに相談された方がいいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 utama様に記載頂いた内容も含め弁護士等に相談するように 促してみます。 法務局が行っているような無料相談でも 具体的な相談に乗っていただけるのでしょうか? また 『知らなくてもやむをえなかったという事情』を立証するのは 難しいのでしょうか? いずれにしても弁護士などに依頼する必要はあるのだとは思いますが。
お礼
walkingdic様 ありがとうございます。 そうですよね。 蓋を開けてみないとなんとも言えないですね。 とりあえず本人にも頑張って貰います。