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破産者の相続人に対する請求について
私の父は事業に失敗し破産宣告を受けましたが、先日亡くなりました。その後、父が借入していた先から金銭の返済について「相続人なのだから支払ってくれ」と請求を受けました。私は父の財産を相続したのですが、破産した借入も相続財産に含まれるのでしょうか。また、私は請求先からの申し出に応じて、支払わなければならないのでしょうか。
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事実関係が不明ですから、弁護士に相談することを強くお勧めします。 まず、破産宣告を受けると、財産がある場合は破産管財人がつき、 以後何人たりとも財産を勝手に処分できなくなります。 破産手続き中に死亡した場合でも、遺族はかってに財産を相続出来ません。 管財人はまず、債権者に財産を全部分配します。 破産した人の財産が0となり、破産手続きは廃止(終了)となります。 (当然この時点で相続人が受け取るような財産は残っていません) この時点でまだ債権者がその債権を全額回収できていない場合、 まだ破産者に対して残りを請求し回収する権利を有しています。 そこで、破産者は「免責」という手続きを行います。 これが認められると、残りの債務は完全になくなります。 その後の収入から財産を再び築いた場合は、それはその人の 財産であり、死亡時には遺族が相続します。 この場合、免責前の債務については既になくなっていますので、 それを遺族に請求するのはお門違いですから拒否できます。 ただ、免責決定後に新たに債務を抱えた場合は、その債務も 破産後に形成した財産と共に相続します。 以上が一般的な話です。 問題はご質問者の場合にどうなっているのかです。 免責を受けたのか、債務は免責前のものなのか後なのか、 相続した財産とは破産後に形成した物なのかなどです。
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どの段階で亡くなったのでしょうか。 原則的には、破産宣告を受け、「免責」を受けたのでしたら財産もない代わりにそれ以前の借金もなくなります。 >財産を相続し とありますが、「相続」とは「正の遺産(財産)も負の遺産(借金)」も「すべて」引き継ぐことです。 財産だけもらって借金は引き継がないというようなことはできません。 質問文だけからはどういった状況かが特定できませんので、誤った回答になるおそれが大きいです。 破産に関してお世話になった弁護士さんに相談されるのが一番「確実な回答」が得られることと思います。