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残業について
とある大企業に勤務している者ですが、残業について聞きます。 月に45h以上残業できるのは年に6回、その中でも3ヶ月連続45h超えはいけない。 というのがあるのですが、私の会社は今、とても忙しく2月、3月と45hオーバーです。4月も恐らくオーバーを予想しています。 そこで、責任者が4月45hオーバーしてはいけないので、44.75h辺りにおさえてくると思います(45hを超えていても次の月に持ち越し)。 さらに、私の会社はカードを通さないといけなく、残業もカードを通した時間で計算されます(持ち越しの場合、その時間分何もなくても残らないといけない) 何もないのにこのために残るのは嫌ですし、その月にやった残業はその月に付けてくれないといけないと思います。 次の月(5月)に残らなくても良く、4月の残業はつけてくれる という見解になるような 何か良い方法はあるでしょうか?
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私の会社では、45hを6ヶ月、60hを6ヶ月つけていいことになってます。三六協定+職安特別申請)でも現実問題30h超えるときに会社に申請、60hまでつけるためにはそれ以降2回申請書が必要です。でもそうなったのも去年から。というのも通勤途中になくなった方がいて、遺族の方と裁判になったため。去年まではサービス残業で60hをこえるのはあたりまえ。でも残業は毎月手当ての定額で、金額にすると30h。そのころは女の私が上司と残って11時12時まで仕事してても誰も何も言わなかったのが、毎日残業2h超えるだけでもうるさいです。おかげで、毎月の残業は30hも超えなくなりました。しかも過労死と認められるのが月平均80hを越えている場合のみ。普通は残業払いたくなくて残業させないようにすると思います。おかげで今までのように仕事終わらないですし、残業できるだけでも良いです。しかも残業代払ってもらえるなんて尚良いです。しかも次の月に繰越なんてうらやまし~私の会社では代休ですよ!有給もあるのに…ですからあなたの場合、大企業なら制度にのってると思いますし、45hまでつけれるのも恵まれていると思います。あなたの不満もわかりますし、当然ですが、あなたの会社はかなり良心的だと思います。
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残業手当は、現実に勤務した以上その月の給与として請求できて、法律上は当然です。請求できない分まで働く義務はありません。 残業の拒否は、訴訟に比べればはるかに友好的だと思いますよ。普段から適宜拒否して、残業は使用者が強要できるものではないということを、使用者にしっかり認識しておくのがいいですね。言いなりになっていると、使用者が付け上がります。
お礼
本当に拒否することは可能なのでしょうか? 拒否するということはその分周りの人たちが代わりにやらないといけないですし、迷惑がかかってしまいます。何でお前だけって拒否するのか?ということになってしまうかもしれません。 出来ればやりたいですが、人間関係が崩れそうで心肺です。 回答ありがとうございました。
1ヶ月の残業手当が出る範囲を超えたら、残業を拒否するのが一番だと思います。確かに残業をした以上は賃金の請求権が発生しますが、会社が任意に払わないとすれば、労働者は訴訟でも起こさない限り支払を得ることは難しいでしょう。 そもそも残業を労働者が任意に拒否しうるかは法学上見解が分かれますが、多数説(私も支持します)は、残業命令はあくまでも申入れであって労働者は任意に拒否できるというものです。そうしないと、労働者は就業時間外に予定を入れることができなくなり、労働者の人間的生活が確保されないばかりでなく、労働時間を規制した労働基準法の趣旨に反して、法定労働時間が賃金計算上の区分に過ぎなくなってしまうからです。また、仮に残業命令に義務性があると解した場合でも、残業手当が出ない分まで残業義務を認めることはできません。
お礼
回答ありがとうございます。 拒否したいですが、やはり友好関係が保てるかどうか・・。 訴訟はどこに(で)するのでしょうか? 残業手当は出ますよ。45h超えた場合は出ませんが。しかし持ち越しで一応は次の月で余った残業(手当てもつきます)をつけるという形です。この場合でも認められますか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
36協定を締結しているのでその内容に沿った規制をしようとしているようですが、恐らく36協定の範囲を超える場合には組合と会社による協議により特段の事情がある場合には規制を超えられる規定があるはずです。 話は大事になるので責任者はいやでしょうけど、ご質問のようなことは労働基準法違反なので、責任者に労使協議により特例で認める形を取るように進言すべきです。 組合にその旨を告げるという形でも問題ありません。 大手企業であればどこでも今はコンプライアンス遵守は厳しいはずなので、何らかの対処がなされるものと思いますよ。
お礼
アドバイスありがとうございます。 労働基準法に違反しているのは間違いないと思います。何らかの処置は取るつもりです。
- tm_tm
- ベストアンサー率31% (169/537)
あなたの希望はもっともで理想的でもありますが、それが出来ない場合、自分ではどうされたいのでしょうか? いわゆる残業規制ですが月45時間も付けられる会社はかなり恵まれていると思います。 従業員のために三六協定で合意したのがこの規制になってるんじゃないでしょうか? 確認して下さい。 翌月回しにできるのも良心的と思いますよ、法的には問題あるかとは思いますが無駄に残らなくて済むように誰かが代表してカードを通すなどの工夫は可能ですか? また、代休を取得する制度があるはずですから健康を考えてきっぱり休むことも検討されてはいかがですか?
お礼
回答ありがとうございます。 三六協定の方、確認してみます。
補足
補足ですが、 >あなたの希望はもっともで理想的でもありますが、それが出来ない場合、自分ではどうされたいのでしょうか? A.どうにも出来ないかもしれませんが、この不満を解消したいのです。大事ですので。 >誰かが代表してカードを通すなどの工夫は可能ですか? A.昔は代表者がやっていました。ここ最近は自分でという形に変わってしまいました。 >代休を取得する制度があるはずですから健康を考えてきっぱり休む A.代休は確か臨出がないと休めないはずではないでしょうか?4月は臨出はありません。
- aizak
- ベストアンサー率25% (15/58)
制度がおかしいですね >そこで、責任いn者が4月45hオーバーしてはいけないので、44.75h辺りにおさえてくると思います(45hを超えていても次の月に持ち越し)。 超えた分はどうするの?カードだけ先に押して仕事は続けているのですか サービス残業ってこと 持ち越しといっても残っているのですよね 45hまでというのは会社としての方針なのでしょうか そうした理由が知りたいですね
補足
>超えた分はどうするの?カードだけ先に押して仕事は続けているのですか サービス残業ってこと A.超えた分は次の月に余分につけるという形になります。45hを超えたその月はサービス残業扱いになりますね。持ち越しの残業がある場合、残業はカードを通す時間に影響するため、何もしなくても残っていないといけなく、早く終わっても早くは帰れません。 去年もありましたが、10、11月くらいの残業で最終的に付いたのが2月(3月の給料)です。次の月に持ち越しとは言っても必ず翌月とは限りません。
お礼
回答ありがとうございます。 次の月に持ち越しというのにも充分不満ですが、45h超えるのはほぼ毎月のことなので3ヶ月ごとに持ち越しというのが発生します(ここは予想です)以前も持ち越し持ち越しで3ヶ月4ヶ月後にやっと支払ってもらったくらいです。