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残業を就業時間でやりくりするには?
どこでもそうでしょうが、最近景気が悪く、会社も残業代が出せない状況です。しかし日によってはどうしても勤務が遅くなることがあります。例えば1日8時間勤務として、今日2時間オーバーしたから、明日2時間マイナスで6時間勤務にして調整するのは問題がないと思うのですが、忙しい月1か月単位くらいでオーバーした分を次の暇な月でマイナスし調整するのは可能なのでしょうか?例えば4月から6月の3か月間は毎日10時間で7月から9月までの3か月間は6時間勤務にするとか、オーバー分÷8時間分の休暇をとるとか… どのくらいの間隔までの調整が法的に可能なのでしょうか?
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noname#156275
回答No.2
労働基準法第32条では、労働時間は、1日8時間、1週40時間と定められています。しかし、次条から、変形労働時間制度の要件が定められています。この期間は、最大で1年間となっています。 よって、例えば4月から9月までの6ヶ月間の労働時間の平均が1週あたり40時間以内になるのであれば、1年単位の変形労働時間制度を取ることが出来ます。この場合には、労使協定を締結し、その内容について、労働基準監督署に届けることが必要です。詳細は、監督署で聞いていただくとよいでしょう。 なお、変形労働時間制を採用せず、1日8時間労働にしている場合は、今日の2時間オーバーを、明日の2時間マイナスで6時間勤務にして調整するのは自由ですが、今日の2時間分について、時間外労働割増賃金の支払いが必要となります。
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- taknt
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回答No.1
まず、給料が月単位になってると無理だと思います。 先月分で締め切って、給与計算されますからね。 調整できるのは 月内のみでしょう。
お礼
とても詳しいご回答ありがとうございました。自由に残業できていた時代が懐かしいです。