- ベストアンサー
ソフトウェアを改変して配布した場合
もし、ソフトウェアを改変して配布することを著作者が認めていない場合、著作者の親告により著作権法に抵触するかと思いますが、どの条項に該当するのでしょうか? なお、該当ソフトウェア (qmail) の再配布条件は以下の通りとなっています。 http://cr.yp.to/qmail/dist.html (参考日本語訳 : http://djb.qmail.jp/qmail/dist.html) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
113条その他に抵触すると思います。 下記サイトの著作権法を参照してください。
その他の回答 (2)
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○27条には他者がそれをやってはならないという記述がないことについて気になります 法律というのはそういうものです。刑法にだって、「人を殺してはならない」とは書いていません。「人を殺したものは○○の刑に処す」としか書いてありません。 でも著作権法には著作権者は翻案権を「専有する」と定めており、119条に、著作権を侵害した者は五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると書いてあります。 他人が翻案権を侵害すれば著作権法違反です。
お礼
処罰についての規定が119条にあることを確認できました。ありがとうございます。
補足
ただ、123条より、著作権法による処罰は本人の親告がない限り行えない (つまり親告罪) でありことから、本人に問題ないか確認する必要があると思っています。 英語ベースのメーリングリストに参加しての質問しかできないようなので大変そうですが、過去ログとかも拾いながら頑張って確認してみます。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
著作権法20条(同一性保持権)、同27条(翻案権)の侵害になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 著作権法20条の同一性保持権に抵触するということは当初から認識がありましたが、同法27条の翻案権についてはチェックしていませんでしたので、早速確認してみました。ただ、27条には他者がそれをやってはならないという記述がないことについて気になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。全文を読んだことはなかったので、下の方の条項に関するご回答は非常に参考になりました。 > 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害 > 又は頒布の目的をもつて所持する 条項には上記の記述がございますが、本件がどの項目に該当するおそれがあるかご指摘いただけますと幸いです。
補足
参考 URL のご提供、ありがとうございました。