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入試問題の解説は著作権法に触れますか?
入試問題(特に国語の選択肢問題)をホームページ上で 解説したいのですが、『入試問題は著作権法の著作物には ならない』とか『予備校が入試問題を扱うのは著作権法違反 であり、親告されれば逮捕がある。』とか人によって回答 が異なるのですが、本当のところはどうなのでしょうか? 国語の文章自体を載せる事には問題があるでしょうが、 例えば、『○○中学の平成○年度の大問2の問5の選択肢ですが、 傍線部から6行目ににヒントがあるから×となります。』 という解説は著作権法に抵触するのでしょうか?
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>入試問題は著作権法の著作物にはならない そんなことはありません。 多分、入試問題を作成する際には、その元の著作者、例えば、小林秀雄の文章を引用するなら、その小林の許諾は不要ですってことが誤解されてるんじゃないでしょうか。 入試問題そのものは各出題機関(大学とか)に帰属します。 >予備校が入試問題を扱うのは著作権法違反であり、親告されれば逮捕がある。 いきなり逮捕されるかは別として、これまで予備校が入試を2次利用することを元の文章の著作者、先の例で言えば小林などが黙認してきました。 しかし、元の文章を予備校などが入試を通して2次利用することを作者側が容認しなくなりました。最近では谷川俊太郎さんなんかが訴訟をおこしてるみたいです。本来は違法です。 『○○中学の平成○年度の大問2の問5の選択肢ですが、 傍線部から6行目ににヒントがあるから×となります。』 うーん、これくらいはいいんじゃないですかね。元の文章載せるわけでないので。
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- waosamu
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>例えば私立中学が検定料をとって入学試験をする分には作者の許諾がいらないし、塾が検定料をとって入塾試験や月例テストをする分にも1次利用ということで作者の許諾はいらないといことになるのでしょうか? 著作権法36条で、「入学試験その他・・・複製できる」 とあり、入学試験ではできるとあるので、多分塾はだめじゃないかと・・・ 35条にも教育機関での複製を許可する条文があるのですが、営利を目的とした塾は教育機関でありません。 ですから、塾が小説家や評論家の文章を入塾試験に使う場合は許諾をとる必要があると思います。
お礼
なるほど。36条の「入学試験その他」の「その他」に塾は 入らないということですね。回答ありがとうございました。
- uss-1701_f
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回答と言うより 私自身 ”そう言えば…”と言うノが出で来ましたので 述べさせて頂きます。 中学、高校 センターの入試問題などは 新聞で公開されますよね。 ならば ソノ辺りは どう言う扱いに為って居るのか? 各 新聞社、出版社の法務担当、顧問弁護士の人などが全部 確認とって居るのだろうか? それが判れば spacy氏の質問にも答える事に為ると思うのですが。
お礼
なるほど、謎を解く鍵ですね。 回答ありがとうございました。
お礼
すみません。飲み込みの悪い私はwaosamuさんの 『入試問題を作成する際には、その元の著作者、例えば、小林秀雄の文章を引用するなら、その小林の許諾は不要です』という言葉にひっかかりを感じてしまうのです。2次利用が悪くて1次利用が良いというなら、例えば私立中学が検定料をとって入学試験をする分には作者の許諾がいらないし、塾が検定料をとって入塾試験や月例テストをする分にも1次利用ということで作者の許諾はいらないといことになるのでしょうか?