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高度情報処理技術者試験の参考書を見まして、…。
ソフトウェアエスクロウ条項が適用された後には、 対象ソフトウェアの著作権はライセンシー業者側へと移るのでしょうか? http://nakajibonbon.jugem.jp/?month=201109 http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=242730229110531 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A6
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> 日本では、其の部分の問題が起き難いのですね。 いいえ,その種の問題は起きると思います。 質問文のリンク先に書いてあるように, > 契約で定めている開示条件により > ソースコード等をライセンシーに開示。 > メンテナンスができず、データを放棄せざるを > 得なくなるような状況を回避するのが目的。 ですから, 倒産後もその契約は有効(買収先企業がその契約を勝手に反故にできない)と保証するのがエスクローなので, 対象物の産業財産権・著作権が,管財人・清算人の仲介によって買収先企業に移ったとしても問題ないように思うのですけれど。
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- jjon-com
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たいていの場合,1つのソフトウェアを複数の企業(ライセンシー)にライセンス供与しますよね。その複数企業がどのような形で著作権を有するイメージを持っていらっしゃるのでしょう?
お礼
http://okwave.jp/qa/q7700204.html http://okwave.jp/qa/q7700656.html http://okwave.jp/qa/q7700429.html 是等のページでも、御指導を賜れませんでしょうか?
補足
有り難う御座います。 ライセンサーの倒産の後には、対象の産業財産権・著作権の都合で、 成果物類の改変が難しくなるので、 『エスクロウ(信託)条項』の締結が必要になるのだろう、 と私は勝手に考えたのですが、少なくとも、日本では、 其の部分の問題が起き難いのですね。
補足
有り難う御座います。 買収後の不本意な展開への対策だとは予想出来ていませんでしたので、非常に感謝を致しております。 因みに、下記URLのページでも御指導を賜れますと、 非常に助かります。 http://okwave.jp/qa/q7696731.html