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二次創作はんこの著作権について
私は漫画やアニメの絵をトレースしてはんこを彫るのが趣味なのですが、 ・作品をブログやpixivにアップする ・年賀状やメッセージカードに押して友人に送る ・はんこ本体あるいは押したものをイベントなどで配布・販売 というのは著作権法に抵触するでしょうか? (最後のは完璧にアウトだと思いますが…。)
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趣味とはいえ、できたものを人様に見てもらいたくなる気持ちはわかります。 が、トレースしている時点で「自分の作品」とは言えません。 過去にプロの漫画家さんが別の方の漫画のコマをトレースして描いて問題になり、さんざん叩かれたり、コミックス販売停止という騒ぎになった事もありますよ。 ブログなどに掲載するのはグレーゾーンですが、まあ大丈夫じゃないでしょうか。ただし潔癖な人たちもいるので、叩かれる可能性はあります。 スタンプしたものを友人に送る程度なら、完全に問題なし。これは趣味の範囲ですね。 本体および押したものを配布、販売は完全にアウト。営利になるので、出版社も黙っていないでしょう。
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- mizukiyuli
- ベストアンサー率34% (1106/3224)
トレースではなく「見て描いた」なら二次著作物としてOKだと思います。 二次著作物も抵触といえば抵触なのですが。 ピクシブはだいたい無法地帯なので大丈夫でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 私のはトレーシングペーパーを使ったトレースなので、それには当てはまらなさそうです… pixivは大丈夫そうですね。助かりました。
- reup_001
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著作物は複製を私的利用に限定するものです。 アニメのキャラなどは法的な対応が早いので、 ご利用には注意が必要です。 トレースしてはんこを彫る部分に実用新案でも くっつけて、商品化アイディアとして出してみれば 面白いかも知れません。 はんこの製造には問題がありません。 はんこをおす行為は複製行為と見なされます。 複製行為を助長する目的のものは、同等と見なされます。 ここらへんの知恵比べは面白いですが、残念ながら、 ここで書けることは少ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 製造には問題がないのですね。 安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。 確かにトレスの時点でもう自分の作品じゃあないですよね。 ブログに載せるのは控えるようにします。 はんこを年賀状に押していいものか迷っていたので、助かりました!