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「営利目的の使用」とは?
いよいよ著作権法が非親告罪化するらしいですが、 下記のリンクで述べられている http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150712-00000012-jij-pol 「営利目的ではない著作権の使用」とは何ですか? 例えば「ツイッター上にキャラクターの画像を貼る」や 「イラスト投稿サイトのイラストや動画サイトに投稿された動画を観る」 ことはこれに該当していますか?
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「著作権法違反」ではなく、「著作権侵害罪」という言葉が出てくるような記事なので、TPPでの議論の推移を見守るしかその範囲を特定することはできそうにありません。
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- photoslipper
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回答No.1
恐らく「教育目的の使用」の事でしょうね。 理由もなく無断使用しているものは、営利も非営利も関係ないかと思われますね。