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包装箱は、関係ない?
新しく新商品を作るにあたって、 包装箱が当然必要になってくるんですが、 包装箱に特許や意匠などあるのでしょうか? 店先で気に入ったものがあって、それを 真似するのは大丈夫でしょうか? (デザインは真似しません。) 中には、奇抜な包装箱などで特許があるかも しれません。ただ、わたしが見つけたのは、 単純な箱で、単に窓枠と箱の大きさだけ 真似したいなと思ったのです。 雑貨・小物の箱なんでよくある話かもしれませんが、 気になったので聞いて見ました。 よろしくお願いします。
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apollonさん、今晩は。 既に書かれていますが、包装箱にも特許権や意匠権が発生します。 意匠に関しては、部分意匠と言う制度があることが指摘されていないようなので、書かせてもらいます。 包装箱全体として意匠権が発生するのと同様に、特徴的な部分の権利を獲得すために、部分のデザインを部分意匠として出願することができ、審査を経て権利化されます。(意匠法2条1項括弧書) 従って、箱全体としては異なるとしても、窓部分のデザインが権利侵害となる可能性がありますのでご注意ください。 また、お手本となる包装箱が、その箱を見るとどこの製品か認識できる場合は、その包装箱は自他商品識別力もしくは出所表示機能があることになります。ある程度の地域で、認識されているとなると、不正競争防止法2条1項の周知表示混同惹起行為にあたる可能性があります。 お手本はお手本として、参考にするに留められることを薦めます。
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- NAIROBI
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包装資材にも製法特許、実用新案の下りている物は山ほどあります。 文章だけの記載では何ともお答えできませんが・・・。 一見形状が単純に見えても貼り合わせの方法などにも特許が存在する場合がありますしね。 まあ箱の大きさなどは特許とは関係ありませんし、 単なる四角や三角の窓なら悩む必要もありませんけれど・・・。 「箱に窓がある」だけなら大丈夫だと思いますよ。 「窓の形状」には商標登録がくっついている可能性がありますが。
お礼
お返事ありがとうございます。 結局、その包装は土台に留める事にしました。 窓枠も自分流に変えてみます。 ありがとうございました。
お礼
お返事ありがとうございます。 >>従って、箱全体としては異なるとしても、窓部分>>のデザインが権利侵害となる可能性がありますの>>でご注意ください。 なるほど。それだけでもダメなんですね。 参考になりました。 難しいですね、意匠って。