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子供一人だけにマンションを残したい。
成人した息子と娘がおります。 私は母子家庭です。 息子は結婚し家をでており、元夫の会社に勤務しております。 娘は病気で障害者です。 元夫は息子に遺産を残そうと私物を会社名義にし息子に資産を残すつもりで娘には残さないようです。 私は病気の娘のほうが不憫で、せめて半分と話しましたが断られました。 私にはマンションがあり、あと数年で完済予定です。 私自身はパートです。 娘だけにマンションを残したいのですが、どうすればよいでしょうか? 理由はマンションの家賃は私、(人様に貸して家賃収入で返済)管理費を娘が払ってくれているから。 マンション修繕費70万も娘です。 息子には遺留分は残さないとという話をききますが、どうすればよいでしょうか? とにかく娘が私の死後困らないようにしてあげたいのです。 マンションは1500万弱・私の死後、娘のために家賃収入をと思っています。 息子は意地が悪く信用できません。 今も娘と仲が悪く、障害者なんて足手まとい、はずかしい、父親の遺産は放棄しろと合うたびに言います。
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遺留分請求対策のポイントは、遺留分請求をしようとする人が、「相手が支払に応じなければ、拒否時間とお金のかかる大変な請求だ」と思ってあきらめさせることがポイントです。私もこの作戦で成功し遺留分請求をかわしました。本件についての私のアイデアは次のとおりです。 1.まず、本件のマンションを娘さんに贈与してしまいます。具体的には法務局にゆかれて贈与を理由とした所有権の移転登記手続きをします。お金がかkりますが司法書士に依頼すれば安心でしょう 2.その上で、管轄税務署に行き、「相続税清算課税申告」の手続きをします。この制度が国税庁のHP参考URLに概要が書かれています。 この制度では2500万円まで贈与税を課さない特例がありますから、質問者、娘さんは1円も払う必要がなく、書類を提出するだけです。 3.電話帳で調べて、お近くの登記所にゆかれ、公正証書遺言状を作成してもらいます。料金は微々たるものでしょう。 4.そこで質問者が死亡した場合を想定します。(失礼してすみません。これれを想定しないと回答になりませんのであしからず) 相続人は2名ですから、相続税の控除額は2000万円ですから、他の財産がなければ、相続税ゼロです。もし他に財産があれば、2000万円と合計相続資産額の差額をカバーする生命保険に加入しておけば、娘さんの相続税支払は、担保できます 5.マンションの名義は、贈与が行われた段階で既に娘さんに変わっています。相続の3年以内の贈与であれば、生前贈与として相続財産と見なされます。 しかし、明日贈与して、質問者が明日以降3年以内に死亡する確率が0%近くあれば、このマンションは相続財産にならないことになります。 相続財産でなければ、遺留分の請求は不可能となります。公正証書遺言状では、マンションは娘さんのものと明記されていれば、娘さんはいかなる道義的非難もかわせ、正々堂々と遺留分のつかないマンションの相続権を親族全員に宣言できるでしょう。 6.申し訳ありませんが娘さんに贈与を行って3年経たずに質問者が死亡された場合を仮定します。 この場合、このマンションは相続財産になりますが、公正証書遺言状により、息子さんの同意不要で、娘さんまたはその代理人がこのマンションの名義を娘さんのものに書き換えできます。 息子さんは、遺留分の請求を求めて来るでしょうが「そんな請求応じない」とつっぱねます。「その理由は?」と聞かれれば「このマンションは私のものと母が遺言状で残しているからです。あなたの遺留分請求に応じたらそれは不可能です。よって貴方の慰留分請求に応じると遺言状つまり母の意志にはんするので、私にはできません。裁判に訴えるならどうぞ」と対処します。 遺留分については、専門書を読むと、何を弁護士や裁判官が言おうと弱点だらけで、最高裁まで争えば私は勝てると思っています。 一口でいえば、遺留分を無制限・自由に認めると憲法で保証した財産処分の自由に反する場合があり、ここを突くと裁判官、弁護士はギャフンとできるのです。
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- moonliver_2005
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遺留分請求対策のポイントは、遺留分請求をしようとする人が、「相手が支払に応じなければ、拒否時間とお金のかかる大変な請求だ」と思ってあきらめさせることがポイントです。私もこの作戦で成功し遺留分請求をかわしました。本件についての私のアイデアは次のとおりです。 1.まず、本件のマンションを娘さんに贈与してしまいます。具体的には法務局にゆかれて贈与を理由とした所有権の移転登記手続きをします。 2.その上で、管轄税務署に行き、「相続税清算課税申告」の手続きをします。この制度が国税庁のHP参考URLに概要が書かれています。 この制度では2500万円まで贈与税を課さない特例がありますから、質問者、娘さんは1円も払う必要がなく、書類を提出するだけです。 3.電話帳で調べて、お近くの登記所にゆかれ、公正証書遺言状を作成してもらいます。料金は微々たるものでしょう。 4.そこで質問者が死亡した場合を想定します。(失礼してすみません。これれを想定しないと回答になりませんのであしからず) 相続人は2名ですから、相続税の控除額は2000万円ですから、他の財産がなければ、相続税ゼロです。もし他に財産があれば、2000万円と合計相続資産額の差額をカバーする生命保険に加入しておけば、娘さんの相続税支払は、担保できます 5.マンションの名義は、贈与が行われた段階で既に娘さんに変わっています。相続の3年以内の贈与であれば、生前贈与として相続財産と見なされます。 しかし、明日贈与して、質問者が明日以降3年以内に死亡する確率が0%近くあれば、このマンションは相続財産にならないことになります。 相続財産でなければ、遺留分の請求は不可能となります。公正証書遺言状では、マンションは娘さんのものと明記されていれば、娘さんはいかなる道義的非難もかわせ、正々堂々と遺留分のつかないマンションの相続権を親族全員に宣言できるでしょう。 6.申し訳ありませんが娘さんに贈与を行って3年経たずに質問者が死亡された場合を仮定します。 この場合、このマンションは相続財産になりますが、公正証書遺言状により、息子さんの同意不要で、娘さんまたはその代理人がこのマンションの名義を娘さんのものに書き換えできます。 息子さんは、遺留分の請求を求めて来るでしょうが「そんな請求応じない」とつっぱねます。「その理由は?」と聞かれれば「このマンションは私のものと母が遺言状で残しているからです。あなたの遺留分請求に応じたらそれは不可能です。よって貴方の慰留分請求に応じると遺言状つまり母の意志にはんするので、私にはできません。裁判に訴えるならどうぞ」と対処します。 遺留分については、専門書を読むと、何を弁護士や裁判官が言おうと弱点だらけで、最高裁まで争えば私は勝てると思っています。 一口でいえば、遺留分を無制限・自由に認めると憲法で保証した財産処分の自由に反する場合があり、ここを突くと裁判官、弁護士はギャフンとできるのです。
お礼
moonliver_2005様 大変参考になるご回答を頂きましてありがとうございます。 何度も読み返してとても参考になりました。 とても丁寧にかいてくださりまして感謝しております。 どうもありがとうございました<(_ _)>
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
遺言書を公正証書にするのは、皆さんお書きになって いるとおりです。問題は遺留分ですよね。遺留分は請求 があれば、基本的には支払わなければならないものです。 勝手に放棄させることはできません。 ですので、あなたの場合、その遺留分の分も余計に遺 産を残して上げることが必要になります。つまりたとえ ばあと500万円を現金で用意しておきますと、息子の ほうはこの500万円を受け取り、1500万円の家は 娘さまが受け取るという具合にです。 これらのことを滞りなく行うように代理人も選定して おく必要がありますし、その手数料も必要ですから、や はり念には念を入れて、あとブラス500万円で、合計 現金で1000万円を残されておくことをお勧めします。 #娘様の障害の程度は、どの程度なのですか?
お礼
そうです問題は遺留分です。 私にはマンション以外ありませんので現金で残すことはできません。 また遺留分を息子に残すことになれば家は売却ですよね。 すると娘に残すことができず私の死後、心配です。 >#娘様の障害の程度は、どの程度なのですか? 下肢3級 上肢4級で合計2級です。 家のなかでの生活がやっとできる程度です。 お風呂などはひとりで入れません。 在宅で仕事をしており微々たる収入の中からマンション管理費を毎月捻出してくれています。 2級ですと本来年金がもらえるのですが、私の不注意で娘が学生時代の年金を未払いにしてしまい障害者年金をもらえません。受給資格に満たないのです。 その意味でも娘に対し、申し訳なく思っています。 ご回答いただきましてありがとうございました。
- 53r
- ベストアンサー率61% (108/177)
マンションを含めた質問者様の遺産をすべて娘さんに相続させるという公正証書遺言を作成してください。内容的には単純なので公証人役場でご自身で作成することができます。公証人自体が国家の認めた専門家なので弁護士等二重に専門家を立てる必要はありません。 近くの公証人役場に電話をして必要書類等確認し、予約をして下さい。 ただし、証人2名が必要です。口の硬いお友達に頼んでください。どうしても見つからなければ、公証人の方で紹介してくれます。 息子さんには、お母さんの全財産の4分の1の遺留分(最低限の相続分)がありますが、遺留分を侵害する遺言書も法的に有効です。ただし、遺留分請求をされると、4分の1は息子さんのものになります。でも、息子さんはお父さんの全遺産を貰うつもりなのですから、遺留分の主張をしないという可能性も充分あるのではないでしょうか? 公正証書遺言があれば、死後、簡単にマンションの相続登記ができます。(自筆の遺言書は、要件を満たさず無効になったり、家庭裁判所の検認手続が必要ですので避けてください) 娘さんが困らないようにして差し上げてください。
お礼
とても参考になりました。 是非近いうちに電話をきいてみます。 私も少しでも私の死後、娘が困らないようにしてあげたいと思います。 それでも息子は遺留分を請求し破棄など絶対しない子ですから娘が心配です。 口の堅い友人はおりますが私同様、年ですので紹介をしてもらおうと思います。 ご回答いただきましてありがとうございました。
- garland23
- ベストアンサー率25% (24/95)
公証役場で公正証書遺言を作成することは最低限必要ですね。 また、息子さんに遺留分を放棄させるには家庭裁判所の許可が必要ですし、何より息子さんが放棄するという意思表示が必要になります。 民法における相続の考え方は、昔の封建社会の反省から出ています。 「親の勝手な意思で長男だけに相続させる」ということをさせないために出来たのです。 残念ですが、あなたの意思だけでお嬢さんにのみ相続させるということはできません。
お礼
そうですか、ただ私には家しかありません。 元夫は会社名義にして息子に多く残し娘には最低分しか残さないのです。 身体が不自由な娘をもつ親として健常者である息子には残したくないとおもってします。また娘のほうが家に対しあるだけのお金をはらってくれてますし、私に対しよくやってくれているからなのです。息子は知らん顔ですから。 ご回答いただきましてありがとうございました。
- fkfm
- ベストアンサー率28% (2/7)
借り入れをしている銀行に相談してみてください。 #1の方が仰っている通り遺言書を残しますが、第3者を介入させることで 遺言書の力をさらに確実なものにします。 弁護士が一番良いと思われますが、報酬が高額なので信託銀行などの 力を借りるとよろしいかと思います。
お礼
銀行ですか、全くしりませんでした。 一度足を運んでみようと思います。 ご回答いただきましてありがとうございました。
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
遺書を残すことです。 出来ることなら弁護士立会いで作成した方が良いのでしょうけど、書付みたいなものでも十分役に立つと思います。
お礼
遺言はわかるのですが遺留分がわかりませんので質問させていただきました ご回答いただきましてありがとうございました。
お礼
moonliver_2005様 大変参考になるご回答を頂きましてありがとうございます。 何度も読み返してとても参考になりました。 とても丁寧にかいてくださりまして感謝しております。 どうもありがとうございました<(_ _)>