- ベストアンサー
不動産売買での税金
たとえば、100万円で買った土地、建物をすぐに100万円で売ったとしたら税金はどうなりますか?どんな税金がいくら位かかりますか?又税金のかからない手続きって有りますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>すぐに100万円で売ったとしたら この場合、譲渡所得は譲渡費用としての税金分だけ赤字ですから、譲渡所得税は賦課されないと思います。この場合の税金とは、契約書に貼付する印紙税1000円ですかね。それが営業に関するものなら、領収書にも200円の印紙が必要です。 >税金のかからない手続きって有りますか? 登録免許税を回避する手段として、中間省略登記なんてのがありますね。 なお、譲渡益は次の算式となります。 販売価格-販売費用-(購入価格+購入費用)=売却利益
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.2
(販売価格+販売費用)-(購入価格+購入費用)=売却利益 と、なります。 この、売却利益があれば、譲渡所得として課税され、利益がなければ、課税されません。 これは、購入して、すぐに売却しても同じです。 譲渡所得として課税される場合には、5年以上保有していた場合は長期譲渡所得となり特別控除が有り、税金が安くなり、5年以内の場合は特別控除が有りませんから、譲渡所得の全額に対して課税されます。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1
取得して5年以内の不動産の譲渡所得は、短期譲渡所得に該当して特別控除がありません。が、収入金額からその土地の取得経費を差し引いた額がゼロですので、譲渡所得がゼロになり税金はかかりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。