- ベストアンサー
賃金未払い、再三にわたる請求にも相手が応じない場合は?
宜しくお願いします。 友人のケースなのですがネット環境の整っていない為、かわりに質問させてください。 スナックで働いていた時の半年分の給料の約50万円支払われておりません。 労働基準監督署の指導も受けていますし、頻繁に催促の電話をいれています。相手は「支払う」とは言うのですが、直接取り立てに行ってもあれやこれやと理由をつけて払ってもらえません。 内容証明も送ったそうですが受け取りの拒否(?)で戻ってきたそうです。 問題点と言えるかはわかりませんが… ◎そのスナックの経営者(夫)の妻が別の店を経営していて彼女は最初は妻のお店の方で働いていたのですが、妻に言われて夫の経営する店で働くことになった。しかし、賃金未払いの件を妻に話したところ「夫の店なので自分は関係無い」とのこと。(妻の店では賃金の未払いは無し)登記簿上(?)2つの店は全く関係が無いという。 ◎夫名義では不動産や預貯金などが無い。 ◎夫の店は賃金未払いが友人を含めて数件。現在も友人の50万をあわせて約300万程の未払いがある。 ◎夫、妻の店とも、それなりに経営は成り立っている。 勉強不足の為、上手く説明できなくて申し訳ありませんが、このケースに対する何か良いアドバイスがありましたら、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃金債権の消滅時効期間の短さを考えますと、落ち着いて対応している場合でもないようです。もちろん、こちらの温和な請求によって解決するのであれば、それに越したことはありませんが、使用者の中には被用者の請求に耳を貸さず、また労働基準監督署の勧告さえ平気で無視する者もいます。証拠がそろっているのであれば、訴訟をした方が手っ取り早いと思います。ただ、その前に簡易裁判所の支払督促を利用するのもひとつの方法です。これは内容証明郵便と違い、受け取った者は無視することができません(無視すれば仮執行が可能です)。相手が異議申し立てをした場合は、通常訴訟手続きに移りますが、証拠がそろっていれば勝訴を得るに困難はないと思います。もっとも、相手に支払能力が無ければ勝訴しても回収できない虞もありまが、通常通り経営できているようですから、その心配はないでしょう。ご質問のケースでは、相手に支払う意思はほとんど見受けられず、また他の多数の債権者の存在もあります。強硬な手段に出ざるを得ないように思います。
その他の回答 (2)
「労働基準監督署の指導も受けていますし」ということですが、経営者は監督署に対し賃金不払を認めているのでしょうか。もし、不払いを認めていて、それなのに支払わないということなら、労働基準法に違反することになるはずですから、労働基準監督署に対し、その経営者を地検に送検するよう申し入れをしてはどうでしょうか。賃金不払は、労働基準法違反で罰金刑が科せられるものですので、経営者が今回のように悪質(数人の労働者が未払い)ならば、送検はあり得ると思います。ただしこれはあくまで刑事上の問題ですので、監督署や検察官が賃金債権を取ってくれるわけではありませんが。しかし、経営者に対する大きなプレッシャーにはなると思いますよ。いずれにせよ、何か差し押さえが出来そう(もし財産や預金等がないのなら相手が営業上絶対必要ななものでも良いのでは?)なものを見つけて、民事訴訟の準備をはじめなければならないかもしれませんね。 質問者への回答とは多少ずれましたが、とりあえずひとつの考え方まで。 ご健闘をお祈りします。
お礼
bunrakuさん、丁寧な回答をいただきありがとうございます! 経営者が監督署に対し賃金不払を認めているのか…私もその点の解釈が曖昧でした…。すみません。 しかし、監督署の方が「未払いの賃金を払わず、30万円の罰金で済ますつもりなのかも」というような事を言っていたと聞いています。 bunrakuさんのアドバイスを拝見していて相手が本当に困った人なのがよくわかりました。 仰るように差し押さえ等、少し強硬な手段で対応すべきですよね。店はどちらかというと繁盛しているようですし…相手が言う通りに全く何処にも資産がないはずはないと思うんでが…。店内の改装もマメにしてますし店にはお金をかけてるみたいなので、営業に必要なものを差し押さえる方法は効き目があると思います。 アドバイスを参考にさせていただきながら頑張ってみます。 本当にありがとうございました!
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
まず、代わりに取り立ててもらうことについてですが、おっしゃる通り、少々危険かと思います。どのような素性の人たちか分かりませんが、程度が過ぎれば如何に債権者といえども恐喝罪の成立は免れません(債務を取り立てること自体は正当でも、その取立て方法が違法であれば恐喝罪が成立し得ますし、せっかく回収した債権も返還請求される虞があります)。取り立てをする者にそのような罪が成立してしまうと、元の債権者も債権回収に際して不利になってしまいます。もし私がその経営者の立場であれば、債権者が危ない人たちに取り立てを委任した方がむしろ対応しやすくなると感じるかもしれません。訴訟を起こされたときに抗弁しやすくなります。 経営者の妻への請求ですが、このたびの夫の債務は、夫が事業で負った債務ですから、特に連帯保証契約等を結んでいない限り、妻には支払い義務はありません。もっとも、妻が任意で支払うというのであれば問題ありませんが、拒否されれば説得する根拠はありません。支払い義務のない者に対して執拗に請求すれば、逆にこちらが不法行為を働いているとみなされてしまいます(前述の危ない人たちは、このような関係のない家族から債務を回収しようとする可能性があるという意味でも、やはり危険であると思います)。賃金債権ですから、追求するとすればやはり雇用契約の相手ということになります。
お礼
keikei184さん、重ねての質問に丁寧なお答えをいただきまして本当に有難うございます! keikei184さんのアドバイスを本人にも伝えたところ、危険性を分かってもらえた様です。あんな不誠実な相手の為に彼女が犯罪者になるようなコトは絶対に避けてもらいたいと思っていたので本当に助かりました。ありがとうございました! 妻への請求…やはり無理のようですね。姉妹店のような形で妻の店が出資していることは話にも聞いていますが…今の相手の対応を見る限りでは連帯保証契約は結んでいるとは考えられません。妻に言われて夫の店で働いたので何とか出来ないものかと思いましたが…。納得できました。丁寧な説明をありがとうございました。 今後、アドバイスを参考にさせていただきながら正当な手段で支払ってもらえるように頑張っていきたいと思います。
お礼
keikei184さん、早速の回答をいただきありがとうございます! keikei184さんの仰る通り相手は支払いの意思がないばかりか、過去にも友人の知る限り泣き寝入りしてしまった人も何人か居るそうです。 労働基準監督署に対する対応から見ても、慣れていると言うか…。 現在、未払い分の請求中の人達が間に人(どうやら少し危ない筋の人らしいのですが)を入れて取り立てると友人にも話しを持ってきたそうですが、なんでもそれには友人委任状が要るとか…。とっても危ない気がします。それに反対に脅迫罪で訴えられたりなんかしたらとも思ったりして。 なんとかして正当な法的手段で受け取って欲しいと思っています。 keikei184さんのアドバイス、是非参考にさせていただきます!ありがとうございました。 それとお答えいただけたらありがたいのですが、このケースの場合、妻の方へ請求は出来ないのでしょうか?