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年金支給年齢引上げ時の繰り上げ受給者の支給額
- 現在の65歳支給開始から60歳で繰り上げ受給する場合、受給額は一か月当たり0.4%減額され、76%になります。
- 63歳の時に支給年齢引上げで65歳から66歳に変更した場合、63歳からの受給額はさらに0.4×12=4.8%減額され、71.2%になります。
- しかし、67歳の時に支給年齢引上げで65歳から66歳に変更しても、支給額には影響がありません。
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日本年金機構のページに 「繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません」 と書かれております。 >支給年齢引上げの影響はないという理解でいいのでしょうか? その理解であっています。 参照サイト 【年金の繰上げ受給】 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
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- f272
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> 1つ目の疑問については現在厚生年金で支給開始年齢引上げ中だと思いますので、その例が参考になるのかもしれません。 その例で行けば,繰り上げ請求月から支給開始年齢到達月の前月までの月数*0.5%(1962年4月2日以降生まれは0.4%)が減額率になりますので,支給開始年齢が上がればその分だけ減額率が増えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうなると65歳になる前に支給開始年齢が65⇒66に上がる人の場合、60歳で繰り上げ受給開始すると初めから76%ではなくて71.2%という事ですね。
- f272
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将来の制度変更がどうなるのかは,その時になってみないとわかりませんが,年金制度全般の原則から言えば... > この状態で例えば63歳の時に支給年齢引上げで65歳支給開始⇒66歳支給開始となった場合、63歳からの受給額はさらに0.4x12=4.8%減って、71.2%になるのでしょうか? そうなる可能性はある。減額率を変える可能性もある。 > 67歳の時に65歳支給開始⇒66歳支給開始となった場合、支給年齢引上げの影響はないという理解でいいのでしょうか? すでに支給が開始されているものについては支給額が大きく変わるような制度変更はしません。
お礼
ご回答ありがとうございます。1つ目の疑問については現在厚生年金で支給開始年齢引上げ中だと思いますので、その例が参考になるのかもしれません。 考えてみれば支給開始年齢が65⇒66なんていう変更は受給者が支給開始年齢に達する何年も前から決まっている事だと思うので、60歳で繰り上げ受給開始した時点から71.2%なのかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。「減額率は一生変わりません」って、そう言えばそんな記述ありましたね。これって支給開始年齢変更含んでいるのか気になります。 考えてみれば支給開始年齢が65⇒66なんていう変更は受給者が支給開始年齢に達する何年も前から決まっている事だと思うので、60歳で繰り上げ受給開始した時点から71.2%なのかもしれませんね。だとすれば、確かに一生変わりません。 支給開始年齢1歳引き上げというとあまり大きな差に感じませんが、約5%減るとなるとすごい差に感じます。不思議です。