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国民年金か厚生年金か?

今月の12日で失業保険の受給が完了しました。 支給額は約11万円でしたが、この支給額で今月は夫の扶養家族になれるのでしょうか?(先月までは扶養家族になることが出来ず、自分で保険も年金も支払っていました) また今月25日より働き始めます。今月、扶養家族になれなかった場合は、厚生年金か国民年金かどちらがメリットがありますか?(保険料の少ないほうはどちらでしょうか?12月からは厚生年金に入る予定です。)

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  • drnelekin
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回答No.10

mickjey2さんのご回答で間違いありません。 わかりやすく言うと、税金は「1年単位の結果報告」であるのに対して、健保&年金の扶養は「リアルタイム」だと考えてください。 なので、扶養には入れたとしても、今月の13日~24日までということになります。年金に関しては、今すぐに給付を受けるわけではないので、その間扶養に入る意味はないですね。健保は、病院にさえ行かなければわざわざ手続しても面倒なだけですね(あと3日ですし)。 それよりも確認して欲しいのは、 >12月からは厚生年金に入る予定です。 これについて、健康保険&厚生年金の加入日(資格取得日)が11月25日なのか12月1日以降なのかという点です。 11月25日であれば、私が先に書いたとおり、扶養になる手続は意味がありません。もし12月1日以降になるのであれば、扶養の手続をした方が健保も年金も11月分の支払いをしなくて済みます。 12月の給料から天引きを始めるから12月から加入だとは限りません。一月遅れで天引きするところが多いので、必ず資格取得日を確認してください。 >保険料の少ないほうはどちらでしょうか? そりゃ、「扶養」にまさるものはありません。 まぁ、現実問題として、すでに22日ですから、週明けたら就職ですよね。就職後に間の空いていた期間について、あとからご主人の会社がさかのぼって扶養を認めてくれるかどうか…。 健康保険の場合、病院に行ってなければ「さかのぼり」は意味がありません。意味があるのは年金の扶養(第3号)のためだけです。しかし、会社が年金のことまで受け付けるようになったのは今年の4月からなので、その辺の違いはまったくわかっていないと思います。そこが心配。 とにかく、11月25日から厚生年金に加入されることを祈ります。

その他の回答 (9)

noname#11476
noname#11476
回答No.9

申し訳ありません。訂正します。 11/12日に受給終了で13日間ですね。 その場合、もし就職が11/25日から(つまり厚生年金加入日:会社が届ける日が11/30日またはそれ以前)であれば、扶養に入ることは出来なく、11月より厚生年金加入者となります。 公的な届ける日が12/1であれば、ひと月だけご主人の扶養になれる可能性があります。 なれるかどうかは、健康保険についてはご主人の健康保険組合に聞かないと分かりません。 年金のほうはややこしくて、従来ですと3号の届出は別途市役所で手続きでしたが、現在は健康保険の扶養にあわせて処理されるようになっています。 なので、健康保険の扶養になれた場合は同時に3号加入となります。 なれなかった場合は、健康保険は国民健康保険になります。 年金については社会保険事務所に問い合わせてください。(こちらがどうなるかはちょっと分かりません。新制度は今年の四月から始まりましたので、、、) では。

noname#11476
noname#11476
回答No.8

himarayaさんの場合は、 ・失業手当て受給中国民年金、国民健康保険に加入していた。 (失業手当受給中はご主人の扶養に入れないため) ・11/22に失業手当は終了、11/25より働き始める予定。 ということですね。 で、12月からは厚生年金であることは確実であると。 さて、 a)11月のみご主人の扶養に入る b)11月まで国民年金+国民健康保険 c)11月から厚生年金+健康保険組合 のどれなのかというご質問ですね。 まずaは認められないでしょう。理由は簡単で収入の無い日はわずかに3日、就職後は年間130万円以上の収入が見込まれている。 つまり事実上himarayaさんは失業手当て受給中から11月も含めてずっと見込み年間130万円以上の収入があるからです。 次にbとcですが、本来ですとこれはhimarayaさんに選択の余地は無く決まっているものです。 その月の最終日(つまり11/30)に会社に雇用されていれば、厚生年金、されてなければ国民年金です。 つまりhimarayaさんの場合、11月より厚生年金が正解と思われます。 が、今一度届出日(何日付でhimarayaさんの雇用を社会保険事務所に届けることにしているのか)をhimarayaさんの勤めることになる会社にご確認ください。 では。

  • benajis
  • ベストアンサー率54% (51/94)
回答No.7

私のわかる範囲で補足させていただきます。 まず、扶養の件ですが、年間の収入額を元に扶養の可・不可が決まります。日割りとか月単位ではないですね。ご主人の会社に、扶養の異動届を出す必要があります。その用紙に必要事項を埋めると、扶養の対象かどうかがわかります。なお、失業給付分は、扶養判定の収入に算入しなくていいと思いました。いずれにしても、会社のご担当に問い合わせるとよいでしょう。ちょうど今が、年末調整に向けての異動の確認の時期じゃないでしょうか? 次に年金ですが、制度がすごく複雑なために、理解するのに一苦労ですよね。 注意すべきは、単に掛け金の額を判断基準にするのではなくて、受給額はどうなるのかもあわせて確認したほうがいいです。 こういう話しは、個々人によって様々なので、なんとも言いようがないです。 紹介する URL は、社会保険庁のものです。このページの左に目次(リンク)があります。 ・社会保険制度の概要 ・自分で出来る年金額簡易試算 あたりを熟読してみてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
  • rie0503
  • ベストアンサー率28% (22/78)
回答No.6

何度も細切れで回答して申し訳ございません。 もう、ご主人の会社のほうで扶養家族の手続きをしていらっしゃるのでしょうか? 私は、3年ほど前に、失業保険をもらい終わってから、主人の扶養に入りました。 そのとき、雇用保険の受給資格者証のコピーを主人の会社に送ったと思うんですよね。 (雇用保険の受給を終わってるっていうことを確認したかったのでしょう。) だから、雇用保険のほうから支給された金額は関係ないと思います。 年金制度の加入期間は、月単位で数えますが、himarayaさんのように1つの月に2つ(国民年金と厚生年金)の年金制度に加入した場合、その月の一番最後に加入していた年金制度に保険料を納めることになると思います。 だから、扶養家族になれなかったら、11月分は、今度働く会社から厚生年金の保険料として納めることになるのではないでしょうか? (たとえ5日しか働かなかったとしても一月分。)

  • rie0503
  • ベストアンサー率28% (22/78)
回答No.5

NO.4の回答について訂正です。 厚生年金保険料は、被保険者と事業主が折半なんで、 被保険者負担分は、標準報酬月額が20万円の場合、34700円×2分の1ということになります。 標準報酬月額っていうのは、その月にその人が稼いだ額ではないので、 五万円ということにはならないと思います。 取り急ぎ訂正のみです。 その他のことは、もう少しお待ちください。

  • rie0503
  • ベストアンサー率28% (22/78)
回答No.4

厚生年金か国民年金かどちらが保険料が少ないかという点だけ、回答させていただくと、国民年金の保険料は、月額13300円の定額制ですよね。 厚生年金は、率で計算するので、どちらが少ないとは一概に言えません。 (計算式は、「標準報酬月額×1000分の173.5」です。) たとえば、標準報酬月額が20万円の場合、34700円になり、厚生年金のほうが、国民年金より高くなります。 でも、厚生年金の中には、国民年金分も含まれています。 国民年金の上乗せって感じですかね?

himaraya
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もう少し質問させて頂いてもよろしいでしょうか? 実際11/25から働いて、今月末までの給料としては五万円ほどです。 今月はそれ以外に失業給付の11万円の収入があることになります。このような場合標準報酬月額が五万円になるのでしょうか?そして、5万円を上の計算式にあてはめて計算した金額の支払いで、厚生年金に加入ということになるのでしょうか? 全く知識が無いため、基本的なことをお伺いするようで申し訳ありませんが、どうぞお知恵をお貸しください。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.3

今は払っていないと言う事ですか? 国民保険は加入されているのでしょうか。 うーん。もしそうだとしたら、多分今度就職の際にわかってしまうので、遡って支払いになると思いますよ。

himaraya
質問者

補足

今月分のみまだ支払いをしていないのです。先月までは国民年金と国民健康保険を支払っていましたが。失業保険の額によっては、扶養家族になれるかとも思っていたものですから。

noname#8251
noname#8251
回答No.2

以前つとめいていた会社を退社した時点で厚生年金からは抜けているはずです。退職時に会社の人事か羅刹名答は受けていないのでしょうか。まあ退職後のことについてケアをしていない会社は結構あるのでご本人は大変だとは思いますが。 失業給付を受けている間は国民年金の1号被保険者になっているはずですその手続きはしていないのですか?そうなると...滞納している形になっているのではないでしょうか。 健康保険についても同様で退職後所属していた健康保険の任意継続になっているか、国民健康保険に切り換えているはずです。 それをしていないのは問題です。最終的には滞納している保険料を請求されてしまいますよ。

himaraya
質問者

補足

先月までの国民健康保険、国民年金についてはすでに支払済みです。本文中に先月までは支払済みと書いたのですが、皆さん回答が「払っていないなら問題です。」となっていますね。書き方が悪かったのでしょうか.....

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

どちらがメリットじゃなく、入ってないならば、両方とも入るのが、 国民の義務です。 とりあえず、国民健康保険がないと病気になったとき、大変なので、 そちらが先かと・・・。

himaraya
質問者

補足

本文中にも書きましたが、先月までの国民年金と国民健康保険はすでに支払い済みです。ただ、今月の失業保険の額によっては、今月分は扶養家族になれるかもしれないと思っていたものですから。しかし、どうやら、厚生年金に入ることができるなら、そのほうがよいようですので、厚生年金に入るつもりでおります。