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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第3号被保険者になりたいのですが・・・)

第3号被保険者になりたいのですが・・・

このQ&Aのポイント
  • 主人の健康保険に入れますか?
  • 第3号被保険者になれますか?
  • 私、子供が祖父の国民健康保険から抜け、主人の健康保険に加入し第3号被保険者になれば主人の掛け金はどの位上がるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.1

会社で事務をしています。 1.お子さんは問題なく入れます。 ご質問者様は、今後の収入見通しが130万未満であれば、健保の扶養に入ることはできます。 もし旦那さんの健保の扶養に入るのであれば、国保の脱退手続きをしてください。国保の加入は世帯毎で、住まいを管轄する役所で行います。 扶養の手続きは、だんなさんの会社に行ってもらいます。 2.1同様、ご質問者さまの今後1年の収入見通しが130万未満であれば、第3号被保険者に認定されます。 この手続きは、健保の扶養手続きと同時に行います。 3.あがりません。 第3号被保険者というのは、第2号被保険者(だんなさん)が支払っている厚生年金の一部分を第3号被保険者が支払うべき国民年金部分を支払っているとみなす制度です。第3号被保険者が増えようが、年金料はあがりません。 4.国保の加入は世帯ごとですので、変わらないと思います。これは自信がありません。 私の所属する会社は政府管掌保険ですので、扶養や第3号の認定は、今後1年間の収入見通しが130万未満であることなどが条件となりますが、組合保険の場合、扶養には独自の認定基準を持っていますので、扶養手続きをする際は、だんなさんの会社の人事担当の方に必ず確認をされたほうがいいです。 また、収入が130万未満であることの証明として、書類の提示を求められます。これは旦那さんの会社から教えてもらってください。 国保脱退・国民年金切替えの手続きも忘れずに。 カテと違う回答になってしまいますが、 ご家族の税扶養手続きも忘れずに。 この手続きをすることによって、旦那さんの給与から毎月控除される税金額が少なくなります。

yukidaruma777
質問者

お礼

大変役に立ちました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#20591
noname#20591
回答No.5

5.世帯分割の話がありますが、同居しているのなら原則として世帯は一つです。生計が同じとみなされますから。援助を受けていたのなら、史実としても生計が同じですね。 分離の届けは、市町村によっては詳しく調べられずに通ってしまうというだけで、居住と生計が同じなら分割できないのがルールです。 そうだったんですか!皆さん節税対策で世帯分離されてる 方が多いので、てっきり簡単に出来るものだと思っており ました。申請免除等も然りです。勉強になりました。 有難うございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

1.2.年収見込みが130万円未満であることが必要です。月収が10万8333円以下なら可能でしょう。 また、健康保険の被扶養者の基準が、国民年金第3号被保険者の基準です。 ※〉平成17年度主人の収入金額 税金の計算は「年度」ではなく「年」です。 3.掛け金制度ではないので「掛け金」ではなく「保険料」です。 被扶養者の人数に関わりなく保険料は上がりません。 第3号負保険者は保険料を負担しません。ご主人の厚生年金保険料を夫婦共同で支払っているという扱いです(法改正により、こういう位置づけになった)。 4.国民健康保険と健康保険は違う制度です。国保は「健康保険」とは言いません。 (掛け金ではなく保険料ですが)おじいさんの所得額が高いのでは? おそらく、所得から計算された保険料は、本来、もっと高くなるはずのところを上限額になっているのでは? 計算方法は市町村によりますし、所得額も書いてないので、役所の言い分が正しいかどうかは不明です(収入と所得は別です)。 5.世帯分割の話がありますが、同居しているのなら原則として世帯は一つです。生計が同じとみなされますから。援助を受けていたのなら、史実としても生計が同じですね。 分離の届けは、市町村によっては詳しく調べられずに通ってしまうというだけで、居住と生計が同じなら分割できないのがルールです。

noname#20591
noname#20591
回答No.3

皆さんから回答が出ているので、私は(5)の回答です。 まず、同じ家に住まわれて、同じ住所であっても 戸籍課で「世帯分離」の手続きは出来ます。世帯分離をなされたら祖父母との扶養人数等が変わります。 一度住まわれている市区町村役場の戸籍課へ行かれてみて下さい。

yukidaruma777
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

状況から考えて、 (1)可能です。いわゆる「扶養」に入るということですね。 (2)可能です。 なお、(1)、(2)の手続きは、ご主人の職場に同時に行うことになります。 (3)掛金はあがりません。むしろ、現在、祖父の方の扶養に入っている状況が不自然ではないかと思います。 (4)本当です。 (5)よくわかりませんが・・・。だんなさんの扶養に入れば十分ではないかと。 以上、簡単にお答えいたします。

yukidaruma777
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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