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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人と姑の健康保険)

主人と姑の健康保険

このQ&Aのポイント
  • 主人と姑の健康保険について、社会保険と国民健康保険の違いや手続きについて調べました。
  • 健康保険扶養者(移動)届けとは、収入が少ない場合に主人の国民健康保険料を免除するために必要な手続きです。
  • 姑の遺族年金と国民健康保険についても調べました。遺族年金は課税されず、姑の国民健康保険料も免除される可能性があるとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>色々な手続きもあり半分意味不明で帰ってきました。 ものすごく意味不明です。。。。 まず貰ってきた書類というのはご主人を御質問者の社会保険の扶養に入れるというものです。 つまり御主人は現在の国民健康保険を脱退して御質問者の健康保険を使い、同時に年金も国民年金1号から3号にかわり保険料の支払がいらなくなるというものです。 多分ご質問者は、 >主人の方の国民健康保険料が免除になると聞きました。 ではなく国民年金保険料が免除になる(厳密には御質問者の加入している厚生年金から支払われる)ということを聞いたのであり、 >そして主人の保険証は国民健康保険で国民年金のままだと・・・。 ご主人は国民年金のままであるという話を聞いただけで、ご主人の健康保険が国民健康保険のままというのは勘違いして受け取ったのだと思います。 ちなみにご主人はまだ60才未満と思いますから自営業とのことで所得が130万未満程度であれば扶養に入れることが出来ます。 つぎにお姑さんの話ですが、 >遺族年金は課税にならないとありますので収入とみなさないのですよね? 健康保険の収入には含めます。税金では含めませんが。 ですから、遺族年金+姑さんの基礎年金の金額で判断してください。 60才以上の場合には180万未満であればOKです。 ちなみに同居されていますよね? ご質問者から見て配偶者の親ですから、同居していない場合には認められませんので。

miyu-yumi
質問者

お礼

とてもわかりやすい。説明で納得できました。 ありがとうございました。