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養子縁組について。
結婚を考えているのですが、養子縁組についての内容を全く知りません。 例えば、財産についてや相手の親がどのように関与するようになるのか、法的なものを教えていただけますか?
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- ida256
- ベストアンサー率14% (2/14)
貴方が女性で相手が成人(20歳以上)男性とします。 彼が貴方のご両親より年下という条件で考えます。 彼を養子として迎えるということですね。 養子縁組はお互いの意思さえ合えば戸籍上届けることで 成立します。ご両親とでも父上又は母君の一方とでも出来ます。 養子縁組が成立しますと相続などの権利は実子である貴方様と同じになります。養子縁組したとしても彼と彼のご両親との関係は変わりません。 扶養関係も同様です。 つまり、彼は実の親の相続権はそのまま保ちながら、貴方様の親の相続も出来ることになります。 法的に彼のご両親は財産等に関与出きることはありません。 ただ養子縁組は一度成立しますと離縁は容易ではありません。協議で離縁出きればいいですが、出来なければ裁判によることとなりますし、それも要件が厳しいです。
- o_noblesse_o
- ベストアンサー率62% (10/16)
勘違いだったらごめんなさい。ご質問の文面から察するに結婚をして小さい子供を引き取るということでしょうか?この条件を前提の話をさせていただきます。 まず、養子縁組には普通の一般的な養子縁組の他に「特別養子縁組」という制度があります。要件等を参考URLから抜粋しましたのでご覧下さい。 手続きについては、特別養子縁組で検索すればたくさんのページで紹介されてます。弁護士、司法書士等に相談・依頼をするのも良いでしょう。 「特別養子縁組」は、普通の養子縁組に加えて、養子の実の父母・親族との親子・親族関係が消滅する効果があるものです。実の親が子を養育できないとか、実の親が養育することはかえって子供のために害を及ぼす場合に利用され、実方との相続や扶養については全く無関係に扱われます。戸籍上も第三者は実の親を知ることが出来ないようになっています。特別養子が認められるためには、 ●養親が夫婦共同で縁組みを行い(夫婦の一方の嫡出子を養子とする場合は別です。)、夫婦の一方は20歳以上、もう一方は25歳以上である必要があります。 ●養子は原則として6歳未満、例外的に6歳になる前から養親となる夫婦に引き続き看護され、かつ8歳未満である必要があります。 ●また、原則として養子になろうとする子の父母の同意がなければなりませんが、父母による虐待や父母が子を全く育てようとしないときなどは同意は不要です。 ●そして、養子となる子の父母が育てることが非常に難しい、あるいは不適当であるなど、特別の事情があり、かつ子の利益のために特に必要があると認められなければなりません。 ●さらに、養親になろうとする夫婦が養子になる子を6ヶ月以上監護(子育て)した状況を考慮して認められることになります。 以上の判断は家庭裁判所で行われます。
結婚で養子縁組をする事で、相手側の親と人工的な親子関係を作る戸籍の届です。 人工的ですので、嫌なら縁を切る事も可能です。 (実際の親子関係は絶対に切れませんが、どうしても切るときは、家庭裁判所での関与ですから省きます) *メリット ・財産が縁組をしたことで、頂けること。 ・縁組を先にして、婚姻届を出すケースでは、養子 が戸籍の筆頭者になれるケースが可能 (養子でも縁組がないと、妻の筆頭者で夫が妻の次 に記載されるので、かかあ天下に見られるので、男 性は嫌がる方多い) *デメリット ・強制的な親子関係の為扶養義務が発生する事 (人工的な親子の為、面倒を見る事が逃げれない) 戸籍の届で養子縁組届で縁組み成立です。 戸籍関係は、長くなるので届けを出す市町村役場の 戸籍の窓口でお尋ね下さい。