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養子縁組について

私には5歳と8ヶ月の従兄弟がいます。 少し前にこの二人の父親が亡くなり、母親は持病でまともに子育てができず、危ない状態です。今は祖父が面倒を見ていますが、そう先は長くないです。祖母はいません。 そこでうちが引き取ることにしたのですが、私の母は更年期障害だし、父は亭主関白なので父に面倒を見てもらうのは難しいです。 ついでと言ってはなんですが、家の後継は私なのですが結婚できるか、子孫は残せるかどうかも不明なので、ここで私が養子縁組をして、後継者として二人の親になろうかと思ったのですが、未成年でしかも未婚で従兄弟の養子縁組ってできないですか?

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回答No.3

両親のどちらかの養子にならなれますが、 アナタが未成年なら不可能です。 ただ、今は無理なだけ。 二十歳まで1年2年とかなら アナタの家で預かって あなたが成人したら特別養子縁組みすれば いいのです。これは本来6歳未満の子供までの 条件で認められている養子縁組みですが。 六歳前から実質的に養育している状態なら 8歳未満まで可能です。 まあ、実親と縁を切って養親が実親になるん だから法律上。相続税法上基礎控除も実子扱い だし。養子の場合は実子がいる場合1人 でいないと2人までだから。 親からの縁切りは出来ないから。 条件が外れても普通養子は可能です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

1.養親になるには、未成年者でないことが必要です。あなたが未成年者あるなら20歳になるまで待ってください。 2.尊属や年長者を養子にすることは出来ません。養子となる人が、従兄弟で年下であるなら問題はないですね。 3.養親と養子に縁組をする意思が必要です。15歳未満が養子になるときは法定代理人(この場合は母)の承諾が必要です。 4.未成年者が養子になるときは家庭裁判所の許可が必要です。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

民法792条では、成年に達した者は養子縁組が出来ることを規定していません。つまり、どの条文をとっても未成年者は単独で養親となることはできません。 あなたが既に結婚して配偶者がいる場合は753条の成年擬制であなたの意思と配偶者の意思によって養親になることができます。 また、従兄弟の現在の親権者(つまりこの場合は従兄弟の母親)による許可と養子が15歳未満であるため、仮に養子縁組を行うにしても家庭裁判所での許可が必要となります。 現実的なことを考えても、あなたが従兄弟を2人引き取って養育できるかどうかという点で最大の疑問が生じることになります。 ですので、あなたの子供としたいということであれば従兄弟の母親があなたに子供と養子縁組してもよいという意思があること、あなたが成年あるいは誰かと婚姻した時点で養子縁組を行なうことの2点をクリアする必要があります。

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