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痴漢行為による被告側からの示談

こんにちは。 先日、姉が痴漢をされました。犯人は拘留されていたのですが、やっと容疑を認めたようです。 再犯のようです。社長職についている人間のようです。 弁護士から姉に連絡がありまして、会って色々と話をしたいとのことでした。示談であると思うのですが姉は知識がないために僕に同席してもらいたいとのことです。 僕も法律の知識が乏しいために同席しても被告側の弁護士 の話を聞くだけになってしまいそうで不安です。姉の力になってあげたいために同席する予定ですが、何か準備しておく知識はありますか? 刑事裁判になっても、姉は立ち向かう意志があるようです。しかし実際には仕事しながらの裁判。長い時間をかけての裁判になることも必至です。 僕としてはどうにか示談にて済ませたいと思うのですが、こちらの知識が乏しいので被告側の弁護士に良いように言われるのが不安です。また示談金の額もこちらで一応決めているのですが、被告側の弁護士には「社長職の人なので、これくらいの額は大丈夫ですよね」などの発言は控えるのがもどかしいのです。 なにかよいアドバイスがありましたら、お願いいたします。

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  • walkingdic
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回答No.3

まず、恐らくは再犯ということからすると相手はより厳しい状況に置かれているため、出来るだけ量刑を軽くするために示談を済ませたい意向は強いものと思います。 単純に言うと民事的に出来る損害賠償金額はたかが知れていますが、それではもちろん相手は刑の軽減は望めないのでそれ以上の金額提示とはなるでしょう。 法律に素人か玄人なのかは関係ありません。重要なのは単に交渉術です。 既に心に決めた賠償金額があるそうですから、まずは相手の提示する金額とそれを比較して、相手の提示が多ければのめば良いし、相手の提示が少なければ、最終的に決めた自分の希望額+α程度を提示して相手の返事を待つというところでしょう。 弁護士も多分幾らまでならば単独で合意して良い、幾ら以上だと依頼人に確認が必要という話になっていると思います。なので一回で結論が出るとは限らないし、こちらもあせる必要はないです。 まあとはいえ幾ら相手が社長でもこちらの提示する金額が非常識(たとえば1000万とか)でなければ、相手も自分の置かれた状況を考えて、判断するでしょう。 ちなみに相手の再犯とは執行猶予付き実刑判決を受けたのか、それとも罰金刑なのかで大分違いますよ。 執行猶予付きで猶予期間中だと執行猶予が取り消されて収監される可能性が高いので、なりふりかまわず示談を成功させようと思うでしょうから。

noir-noir
質問者

お礼

walikngdicさん ありがとうございます。 少なくとも1回の話し合いの場で決めようとは思っていません。今回の話し合いは僕と姉のみで行おうと思っております。 どうにか示談で片を付けようとするのが見えてはいるのですが法律のプロなのでこちらが上手に言いくるめられそうで不安です…。 相手の再犯は執行猶予付きなのか罰金刑なのかは不明です。個人情報保護法などで確認できないのが現状です。罰金刑であればどう違うのでしょうか。 お返事いただければ嬉しいです。

その他の回答 (5)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.6

 基本的に話を聞くだけであれば、予備的な知識は必要 ないと思います。 >>被告側の弁護士には「社長職の人なので、これくらい >>の額は大丈夫ですよね」などの発言は控えるのがもど >>かしいのです  あまり駆け引きはされないほうがいいと思います。  あくまで相手からつり上げることを希望させることで す。加害者本人の意図は、推測しかできませんが、弁護 士の意図としては、「被害者がこういう駆け引きをして きたので、示談に応じなかった」と、被害者を悪者扱い にする弁論もありうるからです。加害者本人と弁護士の 意図が全く同一であると限らないのです。  素人の方で注意しなければならないのは、被害者であ るからといって、大きくですぎないことです。よく被害 者の恋人と称する男性が、「おれの女がこんなひどいめ にあったのだから、XX円だせ」と居直り、逆に恐喝罪 として、告訴されかける話もあります。  ある程度の所で妥協して、その支払いで我慢できない のであれば司法に任せる。そういう割り切りが必要です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>罰金刑であればどう違うのでしょうか。 相手は社長とのことですから、社長業が出来なくなることを一番恐れている可能性がありますよね。 前回が罰金刑の場合、今回も同様に罰金で済めばよいけど、罰金ですまなければ実刑になり、執行猶予がつかなければ収監されます。つまり社長業に支障が出ます。ただ執行猶予がつく可能性はなくはありません。 現在執行猶予付判決を貰って執行猶予があけていれば、今回も多分実刑にはなるけど、執行猶予がつくかどうかは微妙です。示談が成立しているのかどうかが重要になる可能性はあります。 もっと最悪は執行猶予期間中の再犯だったとすると、次も執行猶予というのはほとんど望みがないくらいに難しいです。出来れば告訴を取り下げてくれないかという話になるでしょう。(他の場合にもありえますけど)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

理論武装が出来てない人が理論武装出来てる人を相手に交渉すること自体が間違いです。少なくとも弁護士を代理人にし交渉する事をお薦めします。

noir-noir
質問者

お礼

ありがとうございます。 下記に明記していますが、今回は話し合いで向こうの出方を探るだけです。もちろんこちらも今回の件を担当している検事と話してそれでも良いとのことでした。 理論武装できないのも当然なのですが、頼るだけではダメだと思い、姉と僕のみでの今回の話し合いです。 まずは自分達でよく把握しないかぎりは弁護士を代理人に立てても意味がないと思ったのです。 アドバイスありがとうございました。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

まずは、相手の話を聞いてみる。その時点でお姉さんが納得できるのあれば示談をする。納得出来ないのであれば、弁護士に相談してみるという形ではどうでしょうか。

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

助言にもならないかも知れませんが、加害者側が弁護士を立ててくるのでしたら、被害者側も弁護士を立てて交渉なさるのがよいと思いますよ。 弁護士は法律のプロで示談交渉になれていますから、たとえこちらが被害者側とはいえ、弁護士は依頼者の利益となるよう動きますから、被害者側を慮った示談交渉に進んでくれるとは限りません。 法律のプロには法律のプロです。 被害者当事者のお姉さんが刑事告訴も視野にいれておられるのでしたら、なおさらでしょう。 まずは当事者であるお姉さんとよく話し合って、今後どのように進めていくのかをはっきりさせておく必要があります。 示談にするのかどうかは、お姉さんご本人が決めるべきことですから。 そのことも踏まえて、一度弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか。

noir-noir
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は口頭でのお話、向こうの出方を探るのみの話し合いのつもりです。弁護士の同席は今回は考えておりません。 以降の話し合いは今回の話し合いの結果次第で弁護士に相談するつもりです。あと被告側の弁護士次第ですね。 お心遣いに大変嬉しく思います。 ありがとうございました。

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