痴漢ですか…お辛い目に合われましたね。
私は痴漢でないですが、同じく強制わいせつの被害に遭った者です。
私の場合とあなたの場合を比較することで参考になれば…と投稿させて頂きます。
まず、はっきりさせておきたいこととしては…
(1)示談を受け入れる条件として
・告訴取り下げが条件になる
・刑事裁判において示談は被告人にとって有利な条件になる(要するに有罪が無罪になることがある、刑が軽くなる可能性がある)
(2)あなたは加害者に対して何を求めているのか?(刑事告訴したならば刑事罰を求めているのでは?示談というのは金銭的な解決だと思うので今までやってきたことが無駄になってしまうかも…)刑事的処罰なのか金銭的解決なのかはっきりさせるべき。
(3)金銭的なものを求めるのなら示談ではなく民事訴訟や調停(当事者間の話し合いで折り合いをつける)という手段もある(私も専門家ではないですから、示談との区別はよく分からないですが、賠償金額にもよりますが調停は少額で起こせると思います)
やはり民事も調停も刑事裁判の行方に与える影響は無いと言い切れないと思います。
(4)何よりも早く弁護士さんに相談することをお勧めします(私は財政的に苦しかったので弁護士さんを頼むことができませんでした。そのお陰で沢山嫌な思いをしました。やはり専門家に聞くのが一番的確なアドバイスを受けられると思います。)
(5)弁護士・行政書士・司法書士みんな仕事の分野が決まっているはずです。例えば、行政書士の人がお金をもらって弁護士さんが行うような法律相談を専門家としての立場で受ければ法律にひっかかり弁護士会から訴えられるということもあるそうです。(行政書士法というものまで実はあります)もしかしたら、人によっては行政書士の方でも相談に乗って頂けるかもしれませんが法律に反している可能性もあるということを知っておいた方がいいと思います。このような場合やはり弁護士さんなら間違いない気がします。
私の場合、示談に一切応じなかったこともあり、加害者は有罪判決(懲役1年執行猶予3年)になりました。運もよかったです。
あと示談という手段以外に「供託金」という汚い金もあるということも知っておかれた方が良いと思います。(詳しくは弁護士さんに聞かれるとよいと思います)
正確な説明ではないと思いますが簡単に言えば、あなたが示談を拒否し続けてお金を受け取らなくても、それを加害者は理由として国(法務局)に示談金とほぼ同額を預けることで、あなたに無理矢理お金を受け取らせた、あなたがお金を受け取ったことを意味するになる(示談と同じような効力を持つと私は思っています)制度があります。
私はこの「供託金」の方法を相手にとられて、一度事件が不起訴になりました。(私は実際の所、示談もしていませんしお金を一千も受け取ってないのにですよ!!)
質問の答えになっていないかもしれませんが、示談の意味をもう一度確認された上で、自分の気持ちをはっきりさせて臨まれた方がいいと思います。
示談の相手はプロです。やはりあなたもプロを味方につけた方が得策だと思われます。
まだ先が長いかもしれませんが、がんばってください。
お礼
示談の目的としては、 ・謝罪文の提出 ・今後同様の犯罪を起こせば違約金を支払う という、謝罪と更生を条件に考えています。 はやりこちら側も早急に弁護士さんなどに相談したほうがよいですね。 回答ありがとうございました。大変参考になりました。